投稿

イメージ
 答弁書 令和4年11月2日 東京地方裁判所立川支部 御中 被告訴訟代理人 司法書士 坂根 高志 被告 百田 正道 1.趣旨 原告代理人の印象操作を説明した上で、原告の被告百田正道に対する配当金支払い債務が税引きで1128568円であり、算出根拠と原告の報告義務違反を明確にすると同時に、原告の不法行為による損害額を算出する。 2.原告による印象操作について (1)被相続人と原告の病 A.被相続人 自分の行動が独立で能動的でないと攻撃的になる「反社会型境界性人格障害」であった。 強度の学歴コンプレックスから発症した。 B.原告本人 自分の行動が独立で受動的でないと攻撃的になる「自己愛型境界性人格障害」である。 被被相続人の強度な管理体制から発症した。 (2)実社会での行動 A.被相続人 あらゆる場面で自己主張をし権力で周囲をねじ伏せ自分の意志に周囲を従わせる態度が頻発していた。 B.原告本人 周囲に唆されると強気になり違法行為で自己の欲求実現をしてきた。 (3)周囲との関係 A.被相続人 組織家庭ともに独裁体制であったため、勤務先では相談役になると同時に周囲から相手にされず、家庭内では調和がなく全く会話がない家庭であった。従って被告百田正道は大学卒業と同時に勤務先の寮に入り被相続人との接点を断絶した。 被告百田正道が受けた被害内容として、学生時代はテストで3科目以上で100点を取らないと1.小遣いを出さない2.外で遊ばせないという縛りを設定し勉強以外のすべてのものを取り上げた。大学時代は3年時になるまでアルバイト禁止で資金がなく自宅と大学の往復しかできなかった。小遣いは親戚の家に行った時に惨状を見かねて貰っただけだった。 B.原告本人 中学2年で友人に唆されスーパーで万引きをし東村山警察に逮捕される。実在する他校生徒の氏名住所電話番号を警備員に言ったところ相手方学校の校長と担任が来て虚偽がバレ逮捕。児童相談所保護観察処分になる。半年後クラス内の友人を騙し殴られて帰宅。事情がわからなかった被相続人が学校に苦情を入れたところ事実が判明し内申書に素行不良と記載すると通告される。今回の相続においても被相続人の指示により入金と主張しつつ入金事実を担保する計算書を意図的に破棄したうえ、配当金を換金した日に入金になっていない資金が存在する、配当金を換金した店舗で入金せず別の...

法定後見人解任

イメージ
本来であれば法定後見人として被後見人の資産逸脱行為防止上取引内容を精査すべき義務があったにも関わらず善管注意義務違反で見過ごし損害が発生している。 代理人受任業務 1.事実関係 百田重人確定申告の債務及び葬儀費用の明細書に生前依頼分として248,415円計上されている。 2.調停結審後の主張 百田和夫が百田重人に介護施設入居中並びに入院中の「配当金管理を委任した」と主張し当該受託費用を税理士が確認していることから、平成28年7月15日から平成29年7月14日までの委託業務は弁護士小町屋綾と税理士二宮眞秀双方が確認していたことが立証される。 3.入金未処理 以上を勘案すると平成28年8月2日に江東永代店で処理した東京海上配当金25,431円が未入金になっているのは百田和夫から百田重人が受任した配当金入金事務の履行管理義務不履行であり背任行為と判断される。 4.後見人の対応 調停期間中、後見人は受取配当金の取得に対して「再三にわたり執拗に取得意思を表明」しており、金銭債権取得に執拗な執着心を表明していた。当該事実が発生していたにも拘らず、未入金配当金が発生していた事実を見過ごすのは善管注意義務違反であると同時に、背任行為とみなせる。 1.趣旨 法定後見人鈴木麗加が職務を認識していないことを合理的に立証する。 2.法定後見人の使命から判断する解任理由 法定被後見人は法定後見人が専任されると財産管理権の全てを喪失する。従って法定後見人は事務作業要員ではなく、資産管理責任義務を負う。鈴木麗加は利害関係が対立する当事者百田重人並びに百田重人訴訟代理人小町屋綾が提示した金銭債権額を自分で確認せず承認しているが、一般常識人であれば自己の債権額は客観的合理的証拠に基づき自分で算定する。利害関係が対立する当事者の提案する金額を承認すること自体法定後見人としての資質が欠落しており解任事由である。 法定後見人を選任するのは「任意後見人では当事者の利害で資産の不正処分発生リスクが存在するため」であり、法定後見人が一当事者の不当利得を許容するような対応は当然に解任事由となる。 実際に百田重人による資産逸脱で損害が発生している。 3.受任者の善管注意義務から判断する解任理由 申立人は当初より百田重人が百田和夫の資産を不正に処分換金していると主張しており、法定後見人であれば法定被後見人百田園子が取...

令和3年(家イ)第2720号 準備書面 1

イメージ
令和3年(家イ)第2720号 申立人 百田重人 相手方 百田園子、百田正道 準備書面 令和3年9月22日 横浜家庭裁判所調停6係 御中 相手方 百田正道 1.配当金領収書に関わる説明 弁護士鈴木麗加は甲第18号証2で、生前の配当金受領については報告を受けているとしているが、主張する配当金領収書の取り扱いに関わる調停での説明について、日時何回目の調停か並びに具体的にどのような説明をしたか、調停記録を添付し該当箇所の明示を要請する。調停で説明を受けたのは未収配当金1,081,198円であり、生前支払い済配当金1,682,841円についての説明はない。 法定後見人弁護士鈴木麗加は甲第18号証で生前の配当金は百田園子が受け取っていると主張するが、弁護士小町屋綾が主張する入金口座被相続人百田和夫郵貯通常貯金10060-57921801に入金されている金額が生前に支給された配当金領収書合計額と同一であると確認した客観的合理的論理根拠を立証することを要請する。当該口座の現金入金と推定できる金額は979,564円であるが生前支払われた配当金合計額は1,682,841円である。差額883,277円に対する客観的合理的説明を要請する。当該差額金額は甲第1号証5で規定する新たに判明した相続財産に該当するにも関わらず、甲第18号証2で調査必要性がないと主張した客観的合理的根拠の立証を要請する。当該行為が背任行為でないことの立証を要請する。 法定後見人弁護士鈴木麗加監査後見人である判事がおり、法定被後見人百田園子が被相続人となったときの法定相続人から有償委託契約で法定被後見人の資産管理を受任している。従って監査後見人に対して上記項目に対する説明を要請する。 法定後見人弁護士鈴木麗加は、未受理配当金と受理済配当金の整理ができていない。調停機関中に説明を受けている配当金は2銘柄55,928円であり、調停終了後に議論しているのは背景色部分の1,682,841円である。両者の相違説明を要請する。 弁護士小町屋綾が調停期間中に説明したと主張しているのは①であり相手方百田正道が主張しているのは③であり、弁護士鈴木麗加は双方の主張する債権の相違が理解できていない。 申立人百田重人は平成30年(家イ)第30077号甲第48号証において、未受領配当金1,081,198円の内訳の内未収株式配当金等の内訳で配当金...

神奈川県警はなにもしない

イメージ
叔父と実弟が共同謀議で実父を騙し約6億5千万円を詐欺横領した事案に付き、実父が 認知症になり実母が硬膜下出血で入院した際に、叔父と実弟で実母の主治医を騙し、 「正道が実父の巨額の遺産目当てで接近してきているので面会謝絶にしてほしい。 合わせて、退院後入居する老人施設に同様の内容を周知徹底してほしい」という、名誉 毀損行為を実施した上で、2016年9月15日精神鑑定で青年被保佐人相当の実父を騙し 横領詐欺行為を達成した。 当該事案に付き実弟の勤務先である大和総研と叔父の娘の勤務先である法務省にそれ ぞれ事情説明書を提出したが回答がなかったため神奈川県警に刑事告訴の依頼に 出向いたが、当該事案は民事事件で警察介入できないと回答しただけであった。 https://surfandwindsurf.blogspot.com/2020/07/blog-post_4.html https://surfandwindsurf.blogspot.com/2020/07/blog-post_30.html 大和総研に対する事情説明要請に関わる参考資料。 https://surfandwindsurf.blogspot.com/2020/07/blog-post_72.html https://surfandwindsurf.blogspot.com/2020/07/blog-post_44.html https://surfandwindsurf.blogspot.com/2020/07/blog-post_78.html https://surfandwindsurf.blogspot.com/2020/07/blog-post_31.html 法務省裁判所に対する事情説明に関わる参考資料。 https://surfandwindsurf.blogspot.com/2020/07/1.html https://surfandwindsurf.blogspot.com/2020/07/2.html https://surfandwindsurf.blogspot.com/2020/07/3.html 上記一連の掲載アドレスを通知の上神奈川県警藤沢北警察署で面談した回答。 1.有印私文書偽造同行使 (1)回答内容  文書偽造とは、正当な有印私...

配当金

イメージ
相続開始後の配当金受領に関わる考え方 1.趣旨  被相続人百田和夫の相続開始後の配当金資金化について、百田重人の職務経歴並びに投資経験から 横領の事実を立証する。 2.事実関係 (1)職務経歴  大和証券グループ100%出資子会社である大和総研に勤務しており、当然に証券に関わる一般知 識を有している地位に10年以上携わっている。 (2)投資経験  被相続人百田和夫の遺産分割調停において、2005年よりも遥かに早い時期から複数の証券会社に 分散していた株式を大和総研就職後取りまとめたと主張しており、複数の証券会社からインカム ゲインとキャピタルゲインについて十分説明を受け熟知している投資経験を有している。 (3)相続開始前の配当金  相続開始前の配当金が源泉分離課税後で107万円以上あったことを調停の場で確認している。 (4)相続開始後の配当金  相続開始後の配当金全額を調停期間中全く公表せず全額現金換金しかつ配当金計算書を全て廃棄 しており、換金後一部を入金した340万程度だと主張した。 3.相続開始後の配当金に関わる法的権利  相続開始後の配当金は法定相続人間の共有財産となると同時に、相続人の配当収入となるため 相続人が総合課税を選択できる権利を有している。 4.株式会社の配当政策 (1)定時配当の考え方  自己資本が厚い老舗企業の場合は資金調達バランスが良好であることから定時配当で株主還元を するが、新興企業で自己資本比率が低い企業は資金調達力を高めるため、当面の期間は無配とし 金融費用比率を低減しキャピタルゲインで株主に還元する政策を取る。 (2)インカムゲインとキャピタルゲインの併用型企業  自己資本に余裕があるため毎年一定額の配当金支払いをすると同時に、一定水準以上の税引後 利益が出た場合は記念配当という形で株主還元をする。 (3)キャピタルゲイン型企業  配当は自己資本比率が一定水準以上になるまで出さない政策を堅持する。 (4)インカムゲイン併用型企業の配当金  以上を総括すると配当金を出す企業はリーマンショック等の大幅な景気低迷がない限り一定水準の 配当金を支払う政策を堅持することが理解できる。 5.百田重人の対応と違法性 (1)共...

参考資料1 性格

イメージ
DSM-Ⅳ -TR Borderline Personality Disorder該当項目 現実または想像の中で見捨てられることを避けるためなりふり構わぬ行動をする。 理想かとこき下ろしの両極端を揺れ動くことにより特徴づけられる。 顕著な気分反応性による感情不安定性 慢性的な空虚感 一過性のストレス関連性妄想概念 Narcissistic Personality Disorder該当項目 自己の重要性に関する誇大な感覚 限りない成功、権力、才気、美、理想的な愛の空想にとらわれる 自分が特別であり独特であり、特別な人しか理解できない、または関係があるべきだと信じている 過剰な賞賛を求める 特権意識または自分の自分の期待に自動的に従うことを期待する 対人関係で相手を不利に利用する 共感の欠如 本文サイト https://surfandwindsurf.blogspot.com/2020/07/blog-post_4.html 弁護士小町屋 1.趣旨 弁護士小町屋綾の常軌を逸した言動を明確にすると同時に、当該弁護士に対して懲戒除名 処分を請求するための証拠を固めることを目的とする。 2.事実関係 (1)大和総研人事部長印証拠資料 2005年4月に百田重人が大和総研に入社したという、人事部長印が朱肉印ではなく黒の コピーであった資料につて、調停席上で本人百田重人ではなく代理人弁護士小町屋綾が、 当該書類は事実に基づく本物であると証言している。 代理人弁護士小町屋綾の理屈からすると本人の行為を周知していた場合、代理人も当然に 同様の犯罪の共犯者として刑事責任を追うということに成る。弁護士職務基本規定第37 条法令等の調査において、事実関係の確認が義務付けられており、調停の場で事実と主張 したことは事実確認をした上で虚偽の回答を調停の場でしたことと成る。 (2)年金積立金管理運用独立行政法人発行資料 年金積立金管理運用独立行政法人が発行した資料に記載されていた内容が、2002年3月 NTT東日本退職2002年4月日本ユニシス入社2005年3月同社退職。2005年4月大和総研 入社と記載されており、当該資料についても本人百田重人ではなく代理人弁護士小町屋綾 が事実を...