参考資料1 性格

DSM-Ⅳ -TR
Borderline Personality Disorder該当項目
現実または想像の中で見捨てられることを避けるためなりふり構わぬ行動をする。
理想かとこき下ろしの両極端を揺れ動くことにより特徴づけられる。
顕著な気分反応性による感情不安定性
慢性的な空虚感
一過性のストレス関連性妄想概念
Narcissistic Personality Disorder該当項目
自己の重要性に関する誇大な感覚
限りない成功、権力、才気、美、理想的な愛の空想にとらわれる
自分が特別であり独特であり、特別な人しか理解できない、または関係があるべきだと信じている
過剰な賞賛を求める
特権意識または自分の自分の期待に自動的に従うことを期待する
対人関係で相手を不利に利用する
共感の欠如

本文サイト

弁護士小町屋
1.趣旨
弁護士小町屋綾の常軌を逸した言動を明確にすると同時に、当該弁護士に対して懲戒除名
処分を請求するための証拠を固めることを目的とする。
2.事実関係
(1)大和総研人事部長印証拠資料
2005年4月に百田重人が大和総研に入社したという、人事部長印が朱肉印ではなく黒の
コピーであった資料につて、調停席上で本人百田重人ではなく代理人弁護士小町屋綾が、
当該書類は事実に基づく本物であると証言している。
代理人弁護士小町屋綾の理屈からすると本人の行為を周知していた場合、代理人も当然に
同様の犯罪の共犯者として刑事責任を追うということに成る。弁護士職務基本規定第37
条法令等の調査において、事実関係の確認が義務付けられており、調停の場で事実と主張
したことは事実確認をした上で虚偽の回答を調停の場でしたことと成る。
(2)年金積立金管理運用独立行政法人発行資料
年金積立金管理運用独立行政法人が発行した資料に記載されていた内容が、2002年3月
NTT東日本退職2002年4月日本ユニシス入社2005年3月同社退職。2005年4月大和総研
入社と記載されており、当該資料についても本人百田重人ではなく代理人弁護士小町屋綾
が事実を証明する本物であると証言した。
(3)裁判所提出資料に対する見解
私が貴社に対して事情説明を要した資料公開は、申立人が法定に「真実の書類を提出する
妨げになるため、裁判所として相手方に注意指導すべきである」と小町谷が証言して
いる。
3.事実関係の整理
和夫の東邦生命での上司同僚部下に対する聞き取り調査の結果で、有効回答から百田重人
が裁判所に提出した書類が本人若しくは弁護士により偽造されたものであることは明白
であるにも関わらず、代理人弁護士小町屋綾の強硬な主張により裁判所は事実関係を確認
することもなく一方的に相手方である百田正道を批難した。申立人百田重人若しくは
弁護士小町屋綾が行った偽造行為は調停の正当な進行を妨害する訴訟妨害行為である。
仮に弁護士小町屋綾が当該証拠偽造に積極的に関与していなかったとしても、裁判所で
調停委員と判事が事実を立証する証拠として認めるほど強引な主張をしたことは、事実
確認に基づき行った主張であると裁判所組織自体が判断するに十分な主張であったと
みなすことができ、明確な訴訟妨害行為であり、実質証拠偽造に積極的に関与したものと
同等の悪意が伴う行為である。当初目的である転職時に受けた特別受益3千万円の株式
贈与を隠蔽することに成功している意味でも、偽造書類作成提出に積極的に関与したと
同一の悪質行為である。
弁護士小町屋綾が証拠偽造に積極的に関わっていないと主張したとしても、事実関係を
確認せず裁判所に証拠を提出し、強硬な主張で事実に基づく証拠資料と主張した場合は、
当該資料が裁判所で事実資料として採用されるという前例を作った事実と成る。当該
行為は、法社会システムの崩壊であり、強いては三権分立を規定した日本国憲法システム
全ての崩壊をきたす危険行為である。即ち、代理人弁護士が意図的に偽造書類を提出
しても過失で偽造書類を提出しても、裁判所が事実誤認をし正当な権利を侵害した判決が
実現する法社会システムの崩壊である。即ち、法社会システムの崩壊による司法府の
行政府と立法府の監視機能の崩壊による社会システム全体の崩壊をきたす行為である。
4.代理人弁護士小町屋綾の事前工作防止策
現在確認できている事実だけで、代理人弁護士小町屋綾を偽造文書裁判所提出で懲戒請求
したとしても、「依頼人が当該書類は間違えなく本物と主張したため、確認をした場合に
代理人契約解除の危険性が生じたため確認できなかった」と主張し自己の事実関係確認
義務を免除する言い訳をする危険性が極めて高い。よって代理人弁護士小町屋綾の事前
工作を防止するため、当該事実を事前に確定し立証できる客観的証拠を書面で作成する
必要がある。
5.事実関係回答要請
私が貴社に対して、百田重人が裁判所に偽造書類を提出したと事情説明をした際に、貴社
が確認をしたのは百田重人だけか、若しくは代理人弁護士小町屋綾にも確認をしたのか。
貴社は百田重人が代理人弁護士に委任している事実を知っていたにもかかわらず、代理人
弁護士を通じても偽造書類を裁判所に提出することが違法行為であることを訓告した
のか。
当該調停は有給休暇若しくは勤務時間中の行為であるため、服務規程違反になることに
付き、事前に百田重人に対して訓告したのか。
6.卒業資格認定校に対する回答要請
(1)東京都立大学法学部法律学科
 ゼミナールを受講していた場合、当該ゼミナールの討論より倫理観の観点から法学界を
職業として問題ない人材であったか否か回答を要請する。
(2)獨協大学法科大学院
 貴校は法学界での職業従事者を育成する専門機関であり、討論等を通じて当該学生の
倫理適合性を検査し、法社会システムの安定確保を実現する人材育成が求められている
はずである。在籍中の倫理観に問題がなかったか否か回答を要請する。また、当該弁護士
の卒業資格を今後も承認し続けるのか、たとえ消極的関与であっても偽造書類の法廷
提出は貴校の趣旨に適合しないため資格剥奪を検討するのか回答を要請する。
7.弁護士小町屋綾の性格と自己啓発意欲について
(1)性格
 答弁書を読めば一目瞭然勝ち気な性格である。
(2)自己啓発意欲について
   法律さえ知っていれば訴訟に勝てるという身勝手な理屈から、法律知識のみの答弁書
作成しかできておらず、社会一般常識が著しく欠落している。要は商慣習や企業人事制度
企業起案書の構成方法など、上場企業企画管理者級の知識人からすると知識装備意欲が
欠落し稚拙な議論しかできない自己啓発意欲が乏しい人材である。
(3)まとめ
 知識装備意欲が低く法律知識だけを駆使した答弁書の作成しかできない。倫理観が
欠落しているため実社会が法律だけで解決できると錯覚している。実社会の一般常識
商慣習人事制度起案書構成に関わる知識装備を高め、一般社会常識全般から自己の
主張の正当性を検証するという認識が欠落しているため、法律知識のつじつま合わせで
証拠捏造偽造を繰り返している可能性が高い。下級審では法律知識だけで通用するものの
上級審に成ると手詰まるため、本件は下級審の段階から捏造偽造書類を証拠として裁判所
に提出したことが明白である。

獨協大学法科大学院の回答

百田 様

お問合せの件ですが、個人に係るお問合せのため、
大学としてお答えすることができません。何卒ご諒解くださいますようお願い
いたします。


大学院事務室


獨協大学法科大学院の回答に対する見解

1.趣旨
法科大学院は司法修習生育成機関であり司法業務を先端的に取り扱う士業の養成機関で
あるにも関わらず、倫理取扱を個人事項として取り扱うことの危険性を立証し当該大学院
の今後のあり方について検証する。
2.福沢諭吉の文明の定義
文明論之概略において、文明は学習知識と倫理道徳の二面性を有しており、学習知識は
理解習得することで高水準を維持できるが、倫理道徳は習得しても実践意欲がなければ
高水準を維持できない。西欧人でも倫理道徳心の低いものの主張は取り入れるべきでは
なく、日本人でも倫理道徳心の高いものの主張は取り入れるべきであるとしている。
3.福沢の教えが意味するもの
学習知識があっても倫理道徳心が欠落している者の主張は社会に不利益をもたらし混乱を
来すので取り入れるべくではないとする一方、学習知識と倫理道徳心の双方を高水準で
維持している者は社会に利益をもたらし社会を安定させるので大いに取り込むべきである
ということである。
司法は三権分立の一主体であり法治国家システムの健全な維持管理に必須の主体である
ことから、高い倫理道徳心の維持管理が必須である。
4.獨協大学法科大学院の回答の意図するもの
司法修習生が法治国家システム維持に必須の倫理道徳心を個人の問題として捉えることは
教育機関としての義務放棄に繋がる思想であり司法修習生育成機関として不適格と判断
せざるを得ない。
5.獨協大学法科大学院に対する対応
法務省並びに文部科学省は当該大学院に対して行政指導をすると同時に、倫理道徳間の
育成を教育機関として実現できる可能性が見受けられない場合、法科大学院としての資格
を取り下げるべきである。
法科大学院はゼミナール形式で討論を実施し、研究生の資質に沿った法学知識及び倫理
道徳教育の指導育成をする機関である。よって当該受講生が上記表のどの象限に当たるか
を検証し、第一第二象限の受講生に対しては教育指導でさらなる司業としての資質向上を
図るべきであり、第三第四象限の受講生は先ず倫理道徳感の向上率先垂範の姿勢を享受
させるべきであり、倫理道徳感の定着が見られない限り司法試験受験資格を授与すべき
ではない。
当然に社会悪を未然に防止すべきである。
一般的な大学のゼミナールにおいては、教授が大学院に進むべき資質か否かを学習知識と倫理道徳から判断し学部に推薦する。当然に倫理道徳意識も重視されているのである。
5.法務省並びに文部科学省に対する事情説明要請
 本来法科学院設立の趣旨は司法修習生の人数的底上げによる法治国家における司法
システムの安定化である。司法システム安定化は良質の司法修習生の育成であり、
学習知識並びに倫理道徳の双方に高い教養を示し双方を高く維持した状態で司法システム
に君臨できる人材の育成である。
司法システム安定化には高度な倫理道徳心は必要不可欠であり、倫理道徳心が欠落した
司法修習生を個人の問題として判断する獨協大学法科学院の姿勢は司法システムの崩壊を
通じた憲法システム全般の崩壊を意図するものであり法治国家としての安全性維持確保は
不能であると証言することと同義である。獨協大学法科学院に教育機関としての免許を
承認し続ける客観的合理的根拠の説明を要請する。
 弁護士小町屋綾は、裁判所に偽造書類を提出していることから、余罪の証拠隠滅危険性が極めて高い。
よって当該図の②と③は現段階では疑念状態であるため、弁護士小町屋綾による証拠隠滅
危険性が極めて高く、刑事訴訟法第60条に基づき証拠隠滅防止のための逮捕を要請
する。
回答期限2020年8月15日。
鈴木麗加弁護士の背任行為

1.趣旨
百田園子の法定後見人鈴木麗加弁護士の背任行為疑惑について事実関係を整理し解任要請

を検討する。
2.事実関係
(1)園子に対する接見妨害
私が園子に対して接見することに対して理由を明確にせず妨害行為を継続的に実施して

いる。
(2)被相続人和夫の遺産に対する対応
園子は生活資金が必要であるため現金資産を優先的に受領したいと証言していたにも

かかわらず、被相続人の配当所得を全額重人が受領することを容認した。
(3)実家の価格算定
(a)当初経緯
正道が当初実家を取得する意向であったが、重人の特別受益が明確化したため売却を

想定し4千万円であれば取得すると主張したところ、重人が41百万で取得すると主張
した。
(b)次回調停
次回調停で正道が41.2百万で取得すると証言したところ折り合いがつかず価格入札方式

となる。
(c)相手方控室での対応
相手方控室で鈴木弁護がいるのを確認した上で敢えて正道の委託弁護士である伊與田

弁護士に対して「現行不動産企業が提出する相場は5千万なので43百万以上は出せない」
と鈴木弁護士に聞こえるように話した。その後鈴木弁護士が重人になぜ競売をしたいか
聞きに行くと主張していた。
(d)重人の入札価格
次回調停での重人の提示価格は私が鈴木弁護士の前でこれ見よがしに発言した43百万円

に20万円を加算した43.2百万であった。鈴木弁護士が前回調停の際に競売にした理由を
聞きに行くと言いつつ、実際には私が43百万以上出せないと発言したのを伝達した
可能性が高い。
(4)相続開始後の配当金
当初相続開始後の配当金については、相続確定後の持ち分に対する株式保有者が配当金を

取得すべきと鈴木弁護士は主張していた。
(5)主張内容の変更
株式配当金額を法定相続分に応じて支払うだけでいいと主張内容を変更し、重人に対して

有利になるような取扱いに変更した。
(6)名義書換未済配当金の取り扱い
みずほ信託銀行から配当支払いを確実にするため名義書換未済配当金の分割支払依頼書に

署名捺印並びに印鑑証明資格証明の添付を正道が依頼した事案に付き拒否した。
(7)相続開始後配当金
そもそも全額を重人が受領する権利が存在しないことを周知しているにも関わらず、

被相続人和夫が施設入居後の配当金不正換金に対しても寛容な態度を示している。
3.事実関係の整理
以上の事実を整理するだけでも明らかに重人にとり有利な取り扱いをしていることが

伺える。園子が多摩あおば病院入院中に、高橋英明と百田重人で主治医栗田篤を騙し、
正道が和夫の資産を強奪しようとしているという書面を作らせ鈴木麗加弁護士に説明
した可能性が高い。
4.高橋英昭の詐欺行為
高橋英昭が多摩あおば病院で主治医栗田を騙したことは明確化しており、英昭と重人で

鈴木弁護士を騙し重人にとり有利な取り計らいをするよう要請した可能性が高い。
5.事実関係確認要請
貴社は顧客に経営指針などを提案する社会的使命を有した企業である。当該企業従業員が

たとえ私的といえども不当に自己の利益を図るため主治医や弁護士を騙し資産を横領詐欺
する行為は企業としての倫理教育欠落が原因と言わざるを得ない。事実関係の確認回答を
要請する。


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