神奈川県警はなにもしない

叔父と実弟が共同謀議で実父を騙し約6億5千万円を詐欺横領した事案に付き、実父が
認知症になり実母が硬膜下出血で入院した際に、叔父と実弟で実母の主治医を騙し、
「正道が実父の巨額の遺産目当てで接近してきているので面会謝絶にしてほしい。
合わせて、退院後入居する老人施設に同様の内容を周知徹底してほしい」という、名誉
毀損行為を実施した上で、2016年9月15日精神鑑定で青年被保佐人相当の実父を騙し
横領詐欺行為を達成した。
当該事案に付き実弟の勤務先である大和総研と叔父の娘の勤務先である法務省にそれ
ぞれ事情説明書を提出したが回答がなかったため神奈川県警に刑事告訴の依頼に
出向いたが、当該事案は民事事件で警察介入できないと回答しただけであった。
https://surfandwindsurf.blogspot.com/2020/07/blog-post_4.html
https://surfandwindsurf.blogspot.com/2020/07/blog-post_30.html
大和総研に対する事情説明要請に関わる参考資料。
https://surfandwindsurf.blogspot.com/2020/07/blog-post_72.html
https://surfandwindsurf.blogspot.com/2020/07/blog-post_44.html
https://surfandwindsurf.blogspot.com/2020/07/blog-post_78.html
https://surfandwindsurf.blogspot.com/2020/07/blog-post_31.html
法務省裁判所に対する事情説明に関わる参考資料。
https://surfandwindsurf.blogspot.com/2020/07/1.html
https://surfandwindsurf.blogspot.com/2020/07/2.html
https://surfandwindsurf.blogspot.com/2020/07/3.html
上記一連の掲載アドレスを通知の上神奈川県警藤沢北警察署で面談した回答。
1.有印私文書偽造同行使
(1)回答内容
 文書偽造とは、正当な有印私文書の所持人が偽造された文書により損害を受けた
場合にのみ成立する事件であり、大和総研に対する事情説明要請【以下「大和」と
省略する】項番2で主張する犯罪は文書偽造に該当しない、と回答した。
(2)解説
 警察の回答は誤りであり、最決平成5年10月5日刑集47巻8号7頁では事実と相違する
有印私文書の偽造同行使も当該犯罪の対象と判決している。よって、藤沢北警察署は
事件を取り扱いたくないため、虚偽の回答で丸め込んだ。
2.裁判所での答弁
(1)回答内容
 裁判所の調停の場で自己に取り有利になる証言をしても偽証罪にならずまた詐欺にも
ならない。調停の場で既に配当金を調停の場で証言した金額以上に換金し着服して
いても、自己に有利な証言をしただけであり犯罪にならない。騙された判事に能力が
なかっただけである。大和項番3と5は訴訟当事者の当然の権利として虚偽であっても
罰せられない。
(2)解説
 調停の場での証言内容が事実と相違していても犯罪にならないなら、裁判官は事前に
当事者にその旨を伝えるべきであり、後で事実関係が判明しても遡及効がないことを
事前に通告すべきである。
3.名誉毀損罪名誉毀損教唆罪横領詐欺罪違憲立法審査制度
(1)回答内容
 確かに悪質で計画性があり名誉毀損をすることで正道と両親の面談を謝絶させることに
成功し、名誉毀損教唆で両親が死ぬまで面会謝絶を可能にし、重人立ち会いのもと和夫が
青年被保佐人相当の判定を受けたにもかかわらず、法定相続人の同意を得ず高額の払出を
したのは極めて悪質であるが、親族相盗の一環であるため警察で告訴を受け入れても
起訴はしない。法律上刑事案件の申し入れは何処の警察でも可としているが、本件の
取扱は小平警察に成るので直接小平警察に出向いて確認しないと回答できない。大和
項番6と9に対する回答である。
(2)解説
 他人事として受け入れるだけで端から受け入れを拒否しているのが明白である。
そもそも親族相盗は親族相盗のみ刑事罰を免除できるとしているだけで、一連の
犯罪行為も同様に免除するという規定は規定していない。よって、詐欺以外の
犯罪に対しては刑事告訴する義務がある。
4.詐欺疑惑
(1)回答内容
 客観的疎明資料がない案件については受付できない。大和項番7と8に対する回答で
ある。
(2)解説
 一般個人には捜査権が付与されておらず、疑念がある事件であっても捜査令状は
付与されない。警察が客観的疎明資料がなければ対応しないのであれば、世間で
発生している事件の9割は解決しないだろう。理不尽な話である。
5.違憲立法審査制
(1)回答内容
 回答せず
(2)解説
 端から対応しようとする姿勢がない。違憲立法審査性は個別の罪状に対する違憲を
審査請求する制度であり警察が取り下げるのではなく、最高裁判所が判示する事案で
あり、警察に判断権限は与えられていない。

藤沢北警察署で上記回答を得たので警視庁に問い合わせをしたが全く回答無しで
業務として取り扱う意志が見られない。
よって、再度神奈川県警に以下の取り扱いを求めたが回答なしであった。

1.趣旨
 先日藤沢北警察に申し入れた件に付き再度審議を依頼したく、名誉毀損、名誉毀損
教唆、詐欺横領、違憲立法審査制の点からご検討願います。
2.事実関係
(1)和夫入居老人ホームでの対応
 2016年8月13日午前被相続人百田和夫の入居老人ホーム国分寺桜物語に百田重人と
高橋英昭が訪問し、和夫を洗脳する工作訓練を実施した。和夫は7月15日当時から住所を
言えない状況で見当識異常が常態化していた。
(2)園子の入院先病院において
 8月13日午後百田重人百田和夫高橋英昭で多摩あおば病院を訪問し、園子と今後の
対応を協議している。主治医の日報とケアマネージャーの日報を比較するとわかる
ように、主治医の日報には面会したにもかかわらず高橋英昭の記載が欠落している。
ケアマネージャーの日報より重人が正道は信用できないと主張していることが確認
できる。
後日個別に面識が合った看護師に確認したところ二人は回答がなかったが、三人が
70歳程度の訪問者が、正道は疎遠であったにもかかわらず和夫に接近してきて遺産を
搾取しようとしている、と主治医に証言していたことが判明している。
主治医の日報には当日の面談結果が何も記載されていないにもかかわらず、正道が
園子と接触することに付き、主治医の判断で禁止したと記載している。


(3)診断情報提供書
 根拠と成る応接記録が全く日報上記載されていないにもかかわらず、長男に問題が
あり面会謝絶にしたと名誉毀損行為を記載している。

(4)9月15日
 和夫の成年後見人診断を田無山田病院で実施する。
(5)9月28日
 成年被後見人相当と診察結果が確定する。

(6)10月23日家族面談
 私が和夫に認知症防止の為有価証券投資を続けたほうが良いと提案したところ、
重人が主治医から有価証券投資を一切禁止されていると主張した。根拠を確認した
ところ、成年被後見人相当の診断書を提示した。
(7)11月9日
 大和証券預かり資産を和夫の代理人として重人が陪席し、所沢支店花小金井
出張所長安倍立ち会いのもと勤務時間中に解約している。

(8)日興証券モルガン・スタンレー証券の解約
 近日中に日興証券モルガン・スタンレー証券の解約をし和夫のりそな銀行普通預金に
送金している。
(9)資金集中
 和夫が分散していた預金をりそな銀行普通預金に資金集中している。
(10)12月10日
 土曜日にりそな銀行窓口にて教育信託の契約を実施し、翌営業日である12月13日に
振替をし事務手続きが実施されている。
3.事実関係に基づく犯罪認定
(1)名誉毀損
 重人並びに英昭が、正道は信用できない、正道が疎遠だったにもかかわらず介入して
来たのは資産目当てだから面会謝絶と主張することは、名誉毀損罪である。主治医、
ケアマネージャー、並びに3人の看護師が確認しており特定多数に体が立証される。
(2)名誉毀損教唆
 重人と英昭が主治医栗田篤に診断情報提供書において、長男は癖があると記載させ、
8月13日以降和夫と園子との面会を拒絶させたのは、資産目当ての介入という名誉毀損
行為を入居先老人ホームの職員全員に徹底させる行為であることから名誉毀損教唆で
あり、栗田篤に名誉毀損が立件される。
(3)詐欺横領
 9月15日の診断において和夫が青年被保佐人相当であり、証券投資を主治医が禁止
していることを10月23日西げと自身が主張したにもかかわらず、11月9日に有価証券の
解約をし、12月10日に和夫の代理人と重人の直系卑属の代理人を同時に行うことは
双方代理利益相反行為であり当然に無効であり詐欺横領が成立する。高橋英昭については
1億円の詐欺横領並びに重人の共犯であり全く問題なく、百田重人については違憲立法
審査制で詐欺横領を立件する。
4.違憲立法審査制
 親族相盗は法は家庭に入らずの精神に基づき制定されたものであるが、近年尊属殺人
など家庭に関する刑法の廃止が見られるように、法は家庭に入らずの精神が現代社会に
馴染まないことが鮮明化している。
親族相盗が制定された当時は家長制度が規定されており、長男が一律親の財産を取得する
ことが規定されていたものであり、家長制度が廃案になった以上親族相盗の意義自体を
再検証すべきである。
更に制定当時の日本における資産格差は現代とは相違し格差自体がほぼ存在しないほど、
国民全体が貧困層であった。
今回百田重人が詐欺横領した資産総額はほぼ5億円であり、現代社会において一般的
銀行員の生涯所得が3億5千万程度であり、一般民間企業の生涯所得は2億5千万から
3億程度である。現代日本社会における年収1千万以上の所得者の比率が2%である
ことを考えれば、一般的銀行員の所得は異例であり、概ね一般的な生涯所得は2億5千万
程度と言える。
被相続人の資産が多額になったのは平成バブルの賜であり、親族相盗規定時には想定して
いなかった事象であり、一般人の生涯所得の2倍と成る資産の詐欺横領が可能という
事態は想定外と推測される。
刑法105条が昭和22年にこれを罰せず、から免除することができるに変更されており、
親族相盗のみがすべての犯罪を罰せずというのは、尊属殺人の廃止や親族犯罪の特例
との整合性からも不条理と言える。
当初当該法規が制定された根拠として同居親族や配偶者直系親族は、横領詐欺を実行
しても良心により返還し改心することの可能性を見据えて制定したと解釈する学説が
多く、本件のような悪辣綿密な計画性の元遂行した横領詐欺罪は対象外と考えられる。
刑事訴訟法335条の2において、刑の減免が実施された時は判断を示さなければならない
としており、制定の経緯や刑事訴訟法335条2の要件からも現代社会で一律親族相盗を
是とするのは違憲と考えられる。
本件領得罪は既に重人自身の財産もしくは重人を通じて第三者の財産となったもの
であり、金額の過多から当然に返還不能であり法制定の概念に合致しない行為と言える。
以上を集約すると、規定制定時の法令慣行と現代の法令慣行が著しく相違していて、
規定遵守が著しい憲法違反に該当すること、今回の事案は詐欺横領当事者自身が被害者の
名誉毀損行為を実施し、更に名誉毀損行為を信じた主治医が更に被害者の名誉毀損行為を
拡散し、被相続人との接点をなくすことで詐欺横領を用意にしたという極めて綿密な
計画性に基づく犯罪であり、極めて悪質性の高い犯罪行為であり、単なる親族相盗では
なく関連する機関並びに関連機関に所属する大多数の職員を巻き添えにした悪辣極まり
ない犯罪行為であること、損害額が現代一般社会人の2倍に上る金額であり当然容認
できないものであることから、法施行当時の想定事案を超越した悪辣極まりない犯罪で
あり、違憲立法審査制で判断すべき事案と考える。
5.要望事項
 藤沢北警察の対応は、当初より民事試験であり刑事事件ではないとの見解で対応して
いるため、英昭が共犯者で立件可能であったことや、提出した資料から名誉毀損罪が
明確に成立するにも関わらず、名誉毀損罪についての取り上げ可否の判断をしないなど、
親族相盗であり警察事案でないという先入観から対応している。
再度事案の総合的判断ができる刑事課の責任者立ち会いのもと名誉毀損罪、名誉毀損
教唆罪、詐欺横領罪、違憲立法審査制の四点につき告訴並びに起訴を要望します。
参考資料
https://surfandwindsurf.blogspot.com/2020/07/blog-post_4.html
特に6.共同謀議

要は、警察が事件として取り扱うか否かを決定する権利があり、被害者が届け出をしても
警察が意欲を示せない事件は取扱をしないという意思表示である。
司法システムは犯罪の有無刑罰の要否は裁判所が最終決定することを憲法で規定して
おり、警察署に犯罪の有無の判断は許可していない。当該行為は司法システムを崩壊
させる行為であり容認できない。

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