答弁書

令和4年11月2日

東京地方裁判所立川支部 御中

被告訴訟代理人 司法書士 坂根 高志

被告 百田 正道

1.趣旨

原告代理人の印象操作を説明した上で、原告の被告百田正道に対する配当金支払い債務が税引きで1128568円であり、算出根拠と原告の報告義務違反を明確にすると同時に、原告の不法行為による損害額を算出する。

2.原告による印象操作について

(1)被相続人と原告の病

A.被相続人

自分の行動が独立で能動的でないと攻撃的になる「反社会型境界性人格障害」であった。

強度の学歴コンプレックスから発症した。

B.原告本人

自分の行動が独立で受動的でないと攻撃的になる「自己愛型境界性人格障害」である。

被被相続人の強度な管理体制から発症した。

(2)実社会での行動

A.被相続人

あらゆる場面で自己主張をし権力で周囲をねじ伏せ自分の意志に周囲を従わせる態度が頻発していた。

B.原告本人

周囲に唆されると強気になり違法行為で自己の欲求実現をしてきた。

(3)周囲との関係

A.被相続人

組織家庭ともに独裁体制であったため、勤務先では相談役になると同時に周囲から相手にされず、家庭内では調和がなく全く会話がない家庭であった。従って被告百田正道は大学卒業と同時に勤務先の寮に入り被相続人との接点を断絶した。

被告百田正道が受けた被害内容として、学生時代はテストで3科目以上で100点を取らないと1.小遣いを出さない2.外で遊ばせないという縛りを設定し勉強以外のすべてのものを取り上げた。大学時代は3年時になるまでアルバイト禁止で資金がなく自宅と大学の往復しかできなかった。小遣いは親戚の家に行った時に惨状を見かねて貰っただけだった。

B.原告本人

中学2年で友人に唆されスーパーで万引きをし東村山警察に逮捕される。実在する他校生徒の氏名住所電話番号を警備員に言ったところ相手方学校の校長と担任が来て虚偽がバレ逮捕。児童相談所保護観察処分になる。半年後クラス内の友人を騙し殴られて帰宅。事情がわからなかった被相続人が学校に苦情を入れたところ事実が判明し内申書に素行不良と記載すると通告される。今回の相続においても被相続人の指示により入金と主張しつつ入金事実を担保する計算書を意図的に破棄したうえ、配当金を換金した日に入金になっていない資金が存在する、配当金を換金した店舗で入金せず別の店舗で入金するなど、虚偽や違法行為を平然と執行することに躊躇しない遵法精神欠落が有る。

(4)結論

A.被相続人

対人調整能力が欠落しており親族間ですら調和維持をできなかった。勤務先東邦生命では縁故入社を手配した専務理事のもと権力行使で出世したが明確な指針がなく相談役という地位になると同時に相手にされなくなった。従って原告が主張する被告百田正道の状態は、被相続人の人間性欠落から生じたものであり単なる印象操作である。

B.原告本人

知性倫理観対人調整能力の何れも欠落しており、幼少期から問題ばかり発生してきた。被相続人は原告本人の逮捕以降原告が要望することはすべて金銭解決してきたため、原告に金銭感覚という概念が身につかず、原告は不平不満を言うことで物質的欲求実現を図り生活してきた。こうした歪な家庭環境により原告は違法行為を平然と執行する術を身に着け本件に至る。



3.事実関係

(1)調停にかかわる事実

平成30年(家イ)第30077号遺産分割申請事件に於いて、原告は被相続人百田和夫の配当金を換金していた事実を一切主張しなかった。

(2)生前配当金にかかわる事実

原告は被相続人の指示により配当金入金事務を受任したと主張するが、被相続人の死亡により委任が終了したにも拘らず、受任業務にかかわる報告を相続人に対して行っておらず、被告百田正道が報告を要望したにも拘らず報告をしていない。かつ未入金配当金が有ると同時に、配当金換金店舗と別の店舗で入金している取引がある。

(3)被相続人確定申告

被相続人の死亡年における確定申告は銀座楡の木税理士事務所二宮眞秀税理士が対応しており、本件原告代理人と同一事務所であり事実関係を周知していたにも拘らず報告書を提出していない。

(4)相続開始後配当金に関わる事実

原告が被相続人の生前に0円新規で作成した通帳に入金しているものの、当該事実は調停の場で一切報告していない。かつ未入金の配当金が有る。

(5)被告百田正道に帰属する債権

A.生前配当金

(a)計算根拠

被相続人生前配当金2016年7月1日以降換金した税込金額を表計算シートで加算した金額は1,682,841である。

(b)未入金配当金

平成28年8月2日江東永代店換金東京海上25,431円未入金。

平成29年4月19日深川一店換金旭硝子9,991円に対し通帳入金金額は7,890円である。

(c)被相続人の現金保有

被相続人は自宅に多額の生活資金を保管しており、入金金額が配当金によるものか自宅保管現金化の識別がつかない。

(d)結論

従って原告は被相続人の指示に従い入金したと主張するのであれば、入金年月日別に入金店舗現伝票記載内訳により配当金入金であることを立証しない限り1,682,841円を支払い対象債務額とする。

B.相続開始後配当金

(a)計算根拠

被相続人相続開始後税込み配当金支払い額を表計算シートで計算すると4,988,284である。原告が提示した未払配当金を0.79385で除した税込み未払配当金を上記金額から差し引いた金額は4,351,579である。この金額に0.79385を乗じた金額は3,454,500で、手取り入金金額合計が計算支払額より少ない。

(b)未入金配当金

令和元年12月4日深川一店三菱商事10,200円未入金。

令和元年12月6日滝野川店三菱電機13,711円未入金。

令和2年1月15日江東永代店三菱総研3,985円未入金。

平成29年12月8日は入金するだけであれば同一店舗で入金すべきであるにも拘らず換金を4店舗で行い入金を3店舗で行った根拠を立証しろ。

(c)結論

支払済配当金額税込み合計は4,988,284円であるため同額が支払債務金額である。相続開始前から法定相続人百田園子と百田正道は無職であり確定申告をすれば全額税金は非課税であったこと、計算書がなければ還付請求ができないため計算書を破棄した原告に損害発生責務が起因することから、税込金額が支払債務となる。

(6)原告の不法行為

原告は相続開始後被相続人の配当金株主優待など金銭債権金品をすべて受領しており、一部で相続開始後にも拘らず「移転のため」と虚偽の理由を記載し三角詐欺を行った事実が確認できる。

(7)

4.事実関係にかかわる法規

(1)生前配当金

生前配当金については被相続人の指示により「有価証券入金管理業務」の受任が発生しており、被相続人死亡と同時に業務報告書の提出義務があるにも未提出であり、被相続人百田正道の要望に対しても報告しないことは善管注意義務違反である。

(2)相続発生後

被相続人の資産に対する法定果実は、金銭債権などの過分さ債権は法定相続人間で法定相続分に応じて換金権利が発生する。従って相続開始後調停の場で換金していた事実を一切報告せず換金し未入金になっている配当金があること、換金した店舗以外で入金した事実が多数発生していること、換金事務を受任していたのであれば同一日に相違する複数の店舗で換金する必要性がないにも拘らず複数店舗で換金し、換金店舗以外で入金した事実は詐欺とみなせる事案である。

(3)株主優待

特種東海製紙の優待については明確な三角詐欺であるが、現時点では被害者が被害届を出す意向がないため立件できない。

5.原告に対する要望事項

(1)生前配当金

被相続人から受任した業務に対する業務報告書の提出を要望する

(2)相続開始ご配当金

善意で入金事務を行ったと主張するものの、未入金配当金が有ること、換金店舗以外で入金している事実があること、同一日付で複数店舗で換金したことに対する情説明を要望する。

(3)調停での主張

有価証券入金業務を受任した事実を何故調停で主張しなかったのか、相続開始後に配当金を換金し自己口座に入金した事実を何故主張しなかったのか、事情説明を要望する。

(4)株主優待について

何故死亡していたにも拘らず移転のためと記載したのか事情説明を要望する。

6.補足事項

(1)ファクシミリ送付書について

原告代理人は平成30年(家イ)第30077号遺産分割申請事件において、被告代理人弁護人に対して脅迫まがいのファクシミリ送付書を再三にわたり送達したことから、今回の訴訟において金銭請求以外の事案を送付書に記載した場合はすべて警察に対してストーカー防止法で被害届を出す。代理人間の名刺交換は行わない。

(2)取り下げもしくは和解

本訴訟を取り下げた場合は直ちに東京地裁に不当利得返還請求訴訟を提訴する。和解については、税理士による生前有価証券集金受託事務報告書の提出と、相続開始後に調停で主張することなく原告が独自の判断で換金した合理的根拠の説明と換金済未入金配当金が発生した合理的根拠の説明を受理しない限り和解には応諾しない。



生前配当金として入金した金額は1005976円と推測でき税込み配当金額合計1682841円人の差額676865円が未入金配当金総額となる。相続開始後配当金税込総額は4988284円でありる。従って原告は5665149円を法定相続分に従い支払う義務が発生する。

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