配当金

相続開始後の配当金受領に関わる考え方


1.趣旨
 被相続人百田和夫の相続開始後の配当金資金化について、百田重人の職務経歴並びに投資経験から
横領の事実を立証する。
2.事実関係
(1)職務経歴
 大和証券グループ100%出資子会社である大和総研に勤務しており、当然に証券に関わる一般知
識を有している地位に10年以上携わっている。
(2)投資経験
 被相続人百田和夫の遺産分割調停において、2005年よりも遥かに早い時期から複数の証券会社に
分散していた株式を大和総研就職後取りまとめたと主張しており、複数の証券会社からインカム
ゲインとキャピタルゲインについて十分説明を受け熟知している投資経験を有している。
(3)相続開始前の配当金
 相続開始前の配当金が源泉分離課税後で107万円以上あったことを調停の場で確認している。
(4)相続開始後の配当金
 相続開始後の配当金全額を調停期間中全く公表せず全額現金換金しかつ配当金計算書を全て廃棄
しており、換金後一部を入金した340万程度だと主張した。
3.相続開始後の配当金に関わる法的権利
 相続開始後の配当金は法定相続人間の共有財産となると同時に、相続人の配当収入となるため
相続人が総合課税を選択できる権利を有している。
4.株式会社の配当政策
(1)定時配当の考え方
 自己資本が厚い老舗企業の場合は資金調達バランスが良好であることから定時配当で株主還元を
するが、新興企業で自己資本比率が低い企業は資金調達力を高めるため、当面の期間は無配とし
金融費用比率を低減しキャピタルゲインで株主に還元する政策を取る。
(2)インカムゲインとキャピタルゲインの併用型企業
 自己資本に余裕があるため毎年一定額の配当金支払いをすると同時に、一定水準以上の税引後
利益が出た場合は記念配当という形で株主還元をする。
(3)キャピタルゲイン型企業
 配当は自己資本比率が一定水準以上になるまで出さない政策を堅持する。
(4)インカムゲイン併用型企業の配当金
 以上を総括すると配当金を出す企業はリーマンショック等の大幅な景気低迷がない限り一定水準の
配当金を支払う政策を堅持することが理解できる。
5.百田重人の対応と違法性
(1)共有財産侵害行為
 共有財産を調停の場で一切公表せず無断で換金しかつ配当金計算書を破棄する行為は共有財産
侵害行為である。
(2)横領行為
 便宜的に配当金領収書換金期間内に換金したという事実を立証するのであれば、換金配当金
全額について単一口座に保管し別の口座と分離すべきであり、かつ配当金計算書を保管し現金
配当額を証明するべきである。金額が不明と主張すること自体横領目的で換金したことを立証
するものである。
(3)相続開始後配当金
 相続開始後の配当金支払額は税込みで約5百万円であり、明確に重人が主張している金額よりも
多く、当初より横領目的で換金しずさんな管理をしていたことを立証するものである。相続調停
期間中弁護士小町屋綾が相続開始前の配当金に付き重人の受領を希望していることから、当然に
相続開始後の配当金の分配に関わる調整が必要ということを代理人弁護士として熟知していたはず
である。相続開始後の配当金横領詐欺については弁護士小町屋綾は共犯ということが立証される。
弁護士小町屋綾の理論からすると本人の行為を周知していた代理人は、当然に放任と同様の
罪状の共犯者と成る。
三井住友、三菱UFJ、みずほ3信託銀行調査結果より集計。


(4)相続開始前配当金
 相続開始前配当金についても百田重人は107万円と主張するが明白に重人が受領した配当金だけ
でも1,682,841円であり調停申し立て金額自体が虚偽であり横領した事実を立証するものである。
仮に不明部分を生活資金として受け入れたと主張した場合、国税庁通達により贈与に該当しない
生活資金支援は現金贈与に限定されており、有価証券による贈与は一般贈与となり、被相続人
死亡前の3年以内の一般贈与は相続資産に含め確定申告をするという規定に違反しており、明確な
脱税を意図した行為である。当然に税理士が相続税の確定申告をしていることから、本人並びに
税理士は事実関係を周知の上で脱税行為をしたことを立証するものである。

6.総括
 百田重人の勤務経歴並びに投資経験より正当な配当金換金額を立証する方法は当然に周知して
おり、相続開始前から弁護士並びに税理士を雇用していることから、正当な手続方法も熟知できた
はずであり、かつ調停において相続開始前配当金取り扱いにつき分配方法を指定していたものであり
相続開始後の取り扱いについても当然周知していたはずであり、調停終了後に法定相続人から主張
されて初めて金額が不詳であるなどと主張すること自体が不自然であり、横領目的で調停終了まで
隠蔽し配当金計算書を破棄したと判断するに相当な理由があり刑法上の横領に該当する。

 因みに藤沢北警察署は当該事案に付き多忙であり弁護士の告訴状があれば考えると言っていた。

百田史恵両親等に対する資金流失
1.趣旨【脱税行為懸念】
百田重人の配偶者史恵の両親に対する重人からの資金流失について検証する。
2.事実関係
(1)園子による調査
2013年の家族会議に先立ち、母園子が史恵の両親が経営する対中国貿易商社の興信所
調査を行ったところ、金融機関からの借り入れが億単位であり経営状況は厳しいという
評価が記載されていた。
(2)和夫に対する結婚祝儀金聞き取り
見合いの席上外で史恵の母が和夫に対して結婚祝儀金について執拗に聞いていたことを
母園子が懸念していた。
(3)和夫に対する子孫誕生祝儀金の聞き取り
同様に第一子第二子が誕生した場合の祝儀金について執拗に確認をしていた。
(4)和夫のゴルフ勧誘について
史恵の父親は見合い以降和夫がゴルフの誘いを何度もしたにも関わらず一向に応じる
ことがなく親戚付き合いをしようとする気配がないので、「正道、重人夫婦の両親と
上手くやってくれ」と言い残していた。
(5)史恵の投資
史恵はマンション投資をしているが、マンション投資は立地条件が入居率に多大な影響を
及ぼす難解な投資であり、素人が投資しても元が取れる可能性が低い投資資産である。
(6)家族会議での園子の主張
事前に電報により史恵の両親の借り入れが多額であり、重人が遺産を史恵の両親に貸さ
ないよう忠告してほしいという依頼を受けていた。加えて、家族会議当日にも再三に
渡り園子は重人にお金貸したらだめよと忠告していた。
(7)和夫の介入
母園子が再三に渡り重人にカネを貸すなと行っていたため、家族会議後に和夫が園子に
根拠を確認したところ、興信所の調査で多額の借り入れがあるから危ないと園子が和夫に
主張したところ、重人も子供ではないからこれ以上詮索するなと言われ以降調査ができなくなったと母園子が電報で知らせてきた。
(8)中国企業の実態
習金平総書記長が共産党員の汚職追放運動に精を出している通り、中国人は業務遂行に
当たり賄賂を持参しないと業務遂行を行わないという習慣がある。日本企業と中国企業で
齟齬が発生するのは、中国企業は定額の提示金額を提示金額を出すものの、実際の業務
には提示金額+賄賂を支払わない限り遂行しないため日中企業間で紛争が多発している
実態がある。
3.事実関係の整理
史恵の両親の経営する会社の借り入れが個人事業としては多額であること、史恵自身の
投資も採算割れリスクが高いことから、重人が不法に受けた生前贈与資金が史恵本人並び
に史恵の両親に流失した可能性が高い。
中国の収賄事情を知らない日本人が鄧小平総書記長後中国経済発展に興味を持ち貿易を
始めたものの、多額の収賄を要求され採算が合わず撤退したという事実が示すように
史恵の両親の貿易企業も採算割れによる赤字補てん資金が発生していた可能性が高い。
4.資金流失に対する考え方
(1)史恵本人に対するもの
生計をともにする家族間の借り入れや弁済義務については判例により月々の生活資金で
ある30万円程度が限度であるとされており、30万以上の資金流失は実質贈与とみなされ
確定申告をしていない場合は重加算税が付加される。
(2)史恵の両親に対するもの
上場企業並びに関連会社に勤務するものは、利益相反行為に該当する危険性を防止する
ため、勤務先以外に企業の取締役や株主になることに対して制限を実施している。興信所
の調査から判断すれば史恵の両親が経営する企業は赤字補てん資金借り入れが発生して
いる可能性が高く、当該資金の弁済は短期間では極めて困難と推定される。よって、
重人が和夫の生前に不法に贈与を受けた資金で当該借り入れを弁済した場合、実質贈与と
みなされ重加算税を付加される可能性が高い。史恵の両親の年齢並びに後継者不在を
勘案した場合、株主や取締役になれない場合借入とは判断されず贈与と判断されるため
である。
(3)資産目当ての結婚詐欺
そもそもこのような事実関係を確認し整理すると明白な資産目当ての結婚詐欺であり、
こういう事態に巻き込まれて不自然と感じない重人の精神状態が異常である。
5.事実関係説明要請
貴社服務規程並びに就業規則で他社の取締役並びに株主になることに対して制限を設定
しているか否か。設定している場合はどのような制限を設定しているか回答を要請する。

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