令和3年(家イ)第2720号 準備書面 1

令和3年(家イ)第2720号

申立人 百田重人

相手方 百田園子、百田正道

準備書面

令和3年9月22日

横浜家庭裁判所調停6係 御中

相手方 百田正道


1.配当金領収書に関わる説明

弁護士鈴木麗加は甲第18号証2で、生前の配当金受領については報告を受けているとしているが、主張する配当金領収書の取り扱いに関わる調停での説明について、日時何回目の調停か並びに具体的にどのような説明をしたか、調停記録を添付し該当箇所の明示を要請する。調停で説明を受けたのは未収配当金1,081,198円であり、生前支払い済配当金1,682,841円についての説明はない。

法定後見人弁護士鈴木麗加は甲第18号証で生前の配当金は百田園子が受け取っていると主張するが、弁護士小町屋綾が主張する入金口座被相続人百田和夫郵貯通常貯金10060-57921801に入金されている金額が生前に支給された配当金領収書合計額と同一であると確認した客観的合理的論理根拠を立証することを要請する。当該口座の現金入金と推定できる金額は979,564円であるが生前支払われた配当金合計額は1,682,841円である。差額883,277円に対する客観的合理的説明を要請する。当該差額金額は甲第1号証5で規定する新たに判明した相続財産に該当するにも関わらず、甲第18号証2で調査必要性がないと主張した客観的合理的根拠の立証を要請する。当該行為が背任行為でないことの立証を要請する。

法定後見人弁護士鈴木麗加監査後見人である判事がおり、法定被後見人百田園子が被相続人となったときの法定相続人から有償委託契約で法定被後見人の資産管理を受任している。従って監査後見人に対して上記項目に対する説明を要請する。

法定後見人弁護士鈴木麗加は、未受理配当金と受理済配当金の整理ができていない。調停機関中に説明を受けている配当金は2銘柄55,928円であり、調停終了後に議論しているのは背景色部分の1,682,841円である。両者の相違説明を要請する。



弁護士小町屋綾が調停期間中に説明したと主張しているのは①であり相手方百田正道が主張しているのは③であり、弁護士鈴木麗加は双方の主張する債権の相違が理解できていない。




申立人百田重人は平成30年(家イ)第30077号甲第48号証において、未受領配当金1,081,198円の内訳の内未収株式配当金等の内訳で配当金は「キャノン44,824円」「旭硝子11,104円」のに銘柄55,928円しか計上しておらず、残りは全て投資信託と債券利札だけである。従って1,626,913円について民法第645条善管注意義務としての報告を要請する。



申立人百田重人は入金指定口座入金額と支払い済配当金領収書合計額の差額883,277円に付き業務上横領でないことに付き客観的合理的論理根拠による説明を要請する。

申立人百田重人は甲14号証で「被相続人の支持を受けて配当金の受領を変わりに行う」と主張しており、被相続人から無償委託契約を受任したことになる。従って被相続人死亡に伴い委託契約が終了したため受任期間中の取り扱い報告義務が発生するが、何故調停初回に報告をしなかったか回答を要請する。入金指示を受けたのは配当金だけであったにもかかわらず法定相続人の同意を得ず「郵便物の転送届」で百田和夫の全郵便物を受領した客観的合理的根拠の立証を要請する。

甲14号証より被相続人死亡後の配当金は共有財産として各相続人の法定相続割合に応じて処分権が発生するにも関わらず、生前に申立人百田重人が0円で作成し被相続人死亡後まで放置していた口座に入金し、調停成立令和2年3月23日以降も申立人百田重人が報告しなかった客観的合理的根拠を立証することを要請する。

弁護士小町屋綾は配当金領収書を百田重人が破棄したと証言しているが、金額立証書類無しでどのような客観的合理的説明をしたか調停記録の謄写に基づき回答を要請する。

弁護士小町屋綾は、平成30年(家イ)第30077号甲第48号証で提出した百田重人の相続確定申告を銀座楡の木税理士事務所二宮眞秀が作成しており、配当金計算書が必須となることを税理士経由で周知していたにもかかわらず破棄した客観的論理根拠の説明を要請する。

弁護士小町屋綾は、被相続人百田和夫の相続開始後の配当金領収書の取り扱いにつき、百田重人が被相続人の生前に0円新規で作成した口座に入金していたことを周知しており、当該行為は合有財産の法定相続分以上を無断で自己名義通帳に入金する詐欺行為であり、調停成立後まで報告せず計算書を破棄する行為は、当初より当該資金全体を法定相続人に対し法定相続分で分配する意志がなく詐取を意図した明確な詐欺行為であることから、犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条及び8条に基づき当局に報告義務が発生するが、報告していない場合は、当該行為が違法でないことの客観的合理的根拠の説明を要請する。

申立人百田重人は配当金領収書の入金事務を被相続人から受託したにもかかわらず、全郵便物を相続人全員の了承なしに転送受領する権限を有したとする客観的合理的論理根拠の回答を要請する。当該説明は民法第645条に基づく善管注意義務に基づく報告であり、受任者としての義務である。

申立人百田重人は配当金領収書の取り扱いを説明した調停以降の配当金領収書についても保管しなかった客観的合理的根拠に付き回答を要請する。

申立人百田重人は甲第14号証により配当金の入金に付き無償委託契約を締結したが、株主優待の取り扱いに対しては委託を受けておらず、被相続人百田和夫の郵便物の転送権限につき客観的合理的根拠の説明を要請する。

2.教育信託に対する説明

申立人百田重人弁護士小町や鮎は、被相続人百田和夫の余命を田無山田病院で確認した上で法定保佐人調停を取り下げした疑念がある。2016年9月30日現在で保佐人相当の診断が出ていた上、12月10日に教育信託を開設している。10月24日の家族会議において申立人百田重人が「百田和夫の認知力は顕著に低下しており資産処分は不可能と主治医から忠告を受けている」と証言していたにもかかわらず、教育信託を開設した客観的合理的根拠の立証を要請する。

3.次回提出資料

被相続人百田和夫を老人施設に入居させた後、百田重人が百田和夫の郵便物全てを百田重人の自宅に転送する根拠となった概念の説明と転送届を提出した郵便局と日時の詳細を記述した本人署名のある資料。

三菱UFJ銀行の配当金領収書換金に関わる各郵貯銀行の取り扱い伝票の写しと振替の場合は相手勘定伝票の写し、現金支払いの場合は現金支払いをかとした根拠と使用目的を記載した説明書を本人署名の上資料とする。なお、百田重人が多忙で取得できない場合は、代理人弁護士に委任状を作成し代理人の責任で取得する。

4.業務上横領の立証

申立人百田重人は被相続人百田和夫から指示を受けて生前の配当金領収書の入金管理を受任したと主張しており、民法645条受任者の説明義務で入金説明義務が生じている。以下の日付の郵便局における配当金換金事実が指定口座に入金されていないことの立証を要請する。当該行為は受任業務により入手し管理下にある有価証券を事故名義で詐取したものであり業務上横領である。

平成28年8月2日 江東永代店舗 東京海上 25,431円

平生29年4月19日 深川一店舗  旭硝子    9,991円

上記換金行為は指定口座入金記録がないにもかかわらず被相続人百田和夫死亡時点では証券代行業務取扱金融機関に於いて支払い済みとなっており業務上横領が成立する。

当該配当金換金取り扱い伝票を確認すれば、換金額を現金支払いしている事実がつかめる。
郵貯銀行は法務取り扱いが不完全なため、法定相続人に対しても被相続人の取り扱い履歴を開示しないが、法定後見人が弁護士として開示請求をすれば応じる場合があると主張する。

平成29年12月8日に郵貯銀行4店舗で換金をしているが、滝之川と西巣鴨四の店舗に於いては、換金額が入金額より多く、一部現金支払いをしたことが立証できる。
当該取扱についても該当取引の伝票を確認すれば現金支払いの事実を立証できる。









5.詐欺の立証

申立人百田重人は被相続人百田和夫の配当金領収書に付き相続開始後は委託業務終了にも関わらず、自己の住居に配当金領収書を転送させ自己名義の口座に入金した。一部については入金記録がなく、同一日付に複数の店舗で入金換金をし詐欺事実を隠蔽しようとした。以下の日付の処理事実に付き詐欺を立証する。

平成29年12月8日 滝之川六店舗 三菱電機 13,711円

                東北電力  7,969円

平生29年12月8日 滝之川店舗  武田薬品工業他 389,268円

平性29年12月8日 西巣鴨四店舗 三菱UFJ他    17,920円

平成29年12月8日 王子本町店舗 ソニー他     68,026円

平成29年12月8日における指定口座入金記録は4件であり郵貯銀行4店舗で取引をしている。従って各店舗ごとに口座入金と現金払いだしの両取引を行っており詐欺が立証できる。

平成29年下期配当金計887,706円

平成30年11月22日 深川一店舗  野村信託銀行   3,467円

令和元年8月29日  滝之川六   日経225    26,073円

令和元年9月20日  滝之川六   AGC                  13,292円

令和元年12月4日  深川一    三菱商事他   67,117円

令和元年12月6日  滝之川    関西電力    13,711円

令和元年12月6日  滝之川六   三菱商事    54,158円

令和2年1月15日  江東永代    三菱総研    3,985円

上記取引は換金日における指定口座入金記録がなく当該取引は口座入金ではなく現金支払いを行っており詐欺が成立する。



以上

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