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大和証券による組織ぐるみ不正出金

1.事実関係の整理

2016年8月10日(か12日)多摩あおば病院より大和証券花小金井出張所榛名氏にたいして「百田和夫が見当識障害で住所も言えず判断力の著しい低下が発覚したので取引停止手続きを依頼」する。当初百田正道が依頼をしたところ榛名氏が出張所長のアベに確認すると言い出張所長アベに変わる。再び百田和夫が見当識障害で住所が言えず判断力が著しく低下したため口座取引停止取引を依頼する。同時に当時判断力があった百田園子からも取引停止手続きを依頼する。当該依頼に対して一旦取引停止手続きをした場合には「本人からの依頼があっても取引できない」とアベから説明があり百田正道百田園子が入れ替わり電話に出て「本人からの依頼があっても取引停止で構わない旨伝え出張所長アベが手続きをすると了承した。

2017年7月14日百田和夫が死亡したため大和証券の口座取引明細を確認したところ2016年11月に原因不明の出金取引があったため花小金井出張所長アベに問い質した所「私の一存では答えられない」旨の回答を受けたため後日企業としての回答を伺いたいと申し入れをする。当該電話で百田和夫の法定相続人は3人で3/4の権利者である百田園子と百田正道が取引停止手続きを要請したこと、2016年9月15日つけ精神鑑定に基づき2016年9月28日に重度の青年被保佐人相当の判断力しかなく常に保佐人による保佐が必要との主治医の指摘を受けており、任意保佐人も法定保佐人も定められておらず保佐開始の手続きがない立会は無効との申し入れをしている。

同様の電話確認を数回繰り返す。

後日アベから電話があり「取引停止手続きをしていても1.本人からの申出でであること2.法定相続人の内一人の立会があること3.資金使途の確認が取れていること4.失念の4項目を確認できれば取引をして良い」ことが規定に書かれているので出金取引をした、との回答を受けたので規定の開示を要求したが断られた。

2.事実関係の整理

出張所長アベが規定に記載があると主張しているが、医療施設で精神鑑定を受け青年被保佐人相当の認定を受けた特別な事情であること、取引停止を要請したのが法定相続の3/4の権利者であるにも関わらず、出金取引時の立会者は法定相続1/4の権利しかない百田重人だけであること、極めて異例な取引で規定記載事項に馴染まないこと、資金使途に利益相反行為の疑念があること、当初本人の依頼でも出金できないと説明したにも関わらず依頼人の同意無しで出金取引に応じたこと、事件発生後半年以上経過してから問い質したにも関わらず「規定記載事項に基づき支払いをした」と直ちに回答をしなかったこと、以上を総括すると本部でも背任行為に抵触する危険性が高く書面に残せないことから規定に記載されていると虚偽の主張をし、その場を取り繕った可能性が高い。

規定に記載されている方法で払い出しをしているなら百田和夫死亡後最初の問い合わせで「規定記載方法で対応した」と回答しているはずである。従って出金禁止取扱先事務違反で取引をしたことが明白である。

当該取引は本来規定違反に該当することくらいは当然誰でも理解できる行為である。このような犯罪取引を大和証券が組織として容認したため百田重人が調子つき大和証券が庇ってくれると勘違いすると同時に以降の犯罪行為に対しても認められるという誤解をしたものである。以上より悪質な組織犯罪と認定できる。

3.要請事項

100%親会社大和証券の規定並びに規定変更履歴の提示を要請する。

2016年11月の出金を正当化する規定項目がない場合は何を根拠に支払いに応じたのか書面で回答しろ。

以上

通帳詐取

1.事実関係

2013年9月9日月曜日に百田重人名義でゆうちょ銀行で預金口座を作成し、恐らく滝野川三店、4年後百田和夫が死亡してから百田和夫配当金領収証を自己名義の預金口座に入金している。

百田重人は甲22号証で生前と相続開始後の資産を「分けて管理」していたと主張している。

2.事実関係の整理

2002年に本人確認法が制定され犯罪収益移転防止法に集約されたが、本人確認法制定時に金融庁と警視庁の合同説明会で「口座作成目的確認の義務付け」を徹底するよう説明を受け、相続開始後の被相続人資産受入口座については、相続人の個人名義預金口座ではなく「被相続人◎◎相続人代表△△」というような名義での作成をするよう指導を受けている。

従って口座作成後4年間も放置していたこと、2013年に和夫が正道を呼び出し園子の遺産分割と和夫の相続の話をしたことから、当該口座は当初から和夫の相続開始後の資産受入口座を企図していた疑念が強く、口座詐取の疑惑がある。 ゆうちょ銀行滝野川三店の店番が872のようであり当該口座は平成25年9月9日月曜日平日に自宅至近の郵便局で口座作成していることから、本人確認資料だけで本人を確認し性別確認もしていないことが想定される。こうした事実からゆうちょ銀行の事務管理体制の脆弱性を悪用し違法行為目的で口座作成をしたことが推測される。 3.ゆうちょ銀行の対応

本人確認法制定時はゆうちょ銀行は郵政省の所轄であったため本人確認口座作成目的確認の徹底が不十分な面があり、百田重人は意図的にゆうちょ銀行で口座を作成した可能性が高い。また、叔父で百田和夫と腹違いの弟である高橋英明が平和相互銀行が住友銀行に吸収合併され住友銀行、三井住友銀行と就業していたことからゆうちょ銀行の事務取扱脆弱性を示唆した可能性も高い。

4.要請事項

本人名義以外の証券類受入口座を作成することは通帳詐取である。大和ネクスト銀行連結決算先である大和総研社員が執務時間中に犯した金融犯罪となる。当該口座作成が名義者と相違する有価証券を受け入れるための口座を執務時間中に作成した客観的合理的根拠を説明しろ。

大和ネクスト銀行は大和証券100%子会社であり資金量4兆円以上と地銀中位行武蔵野銀行程度の資金量であり当然に金融庁監査対象としての主要銀行に含まれる。

有印私文書偽造偽造文書行使

1.事実関係

百田重人は甲22号証で百田和夫の生前配当金領収証の入金事務委託契約を受託している。従って百田和夫死亡時に報告義務が発生するが当該報告をしないどころか再三に渡る報告要請を無視している。

2017年11月7日に深川一ゆうちょ銀行で換金したキャノン配当金については、生前百田和夫がゆうちょ銀行で口座受取をしていたものである。キャノン配当金は死亡に伴う口座凍結で入金できなくなったため、ゆうちょ銀行から百田和夫住所地に支払い証書での受取案内を提出し、転送された郵便物で百田重人が換金したものである。ゆうちょ銀行で確認したところ被相続人の法定果実を支払う場合10万円以下であれば払い戻し請求者に相続間での争いがないことを確認した上で争いがないと回答を受けた場合に支払っている。 百田重人が換金した百田和夫名義配当金領収証は代理受領欄空欄で払い戻しをしている。

2.事実関係の整理

委託契約では受任者に報告義務が課されており、総研正社員であった百田重人は委託契約の報告義務を周知していたはずである。従って報告をしないということは委託契約が続いているものと認識していたと解釈する。従って百田和夫死亡後も百田和夫名義口座に入金する義務を負いながら、百田重人名義預金に入金することは指図有価証券の性質を変える行為をしていることとなり、指図有価証券に百田和夫の印章を押印し現金化することは有印私文書偽造兼偽造文書行使に当たる。 百田和夫名義キャノン配当金領収証も本人死亡後に本人名義の署名捺印をし虚偽の申告で換金自己名義預金に入金することは有印私文書偽造兼偽造文書行使罪に該当する。 以下同様に百田和夫死亡後の配当金領収証換金入金は全て有印私文書偽造兼偽造文書行使罪である。

3.事情説明要請事項

一般銀行と比較して当初郵政省管理であったため金融庁所轄になっても本人確認口座利用目的確認義務意識が脆弱であるゆうちょ銀行を標的として、執務時間中に有印私文書偽造兼偽造文書行使を黙認したことにつき事情説明をしろ。

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詐欺業務上横領行為

1.事実関係

2017年9月1日以降百田重人は自己名義の預金口座に50回以上に分けて百田和夫の配当金領収証を入金している。

更に換金した配当金領収証及び端数株式分配金領収証支払証書の合計金額と口座入金金額が不一致であることが多いこと、善意で入金していたと主張しているにも関わらず一日に複数店舗で配当金領収証を換金していることが発生していること、換金した店舗以外で口座に入金していること、当日の換金金額と入金金額が相違していることが多数発生している。善意入金と主張しつつ入金した配当金計算書分配金計算書など入金金額の証拠となる一切の資料を廃棄処分して報告義務違反をしている。

2.事実関係の整理

当該行為は百田重人による郵便局に対する詐欺罪、百田重人による百田正道に対する詐欺罪及び業務上横領罪に該当する。相続開始後も委託業務が有効と解されるためである。 有印私文書偽造偽造私文書行使の部分で主張した通り、百田和夫の配当金領収証は生前については入金委託業務に基づき百田和夫名義預金口座への入金が義務付けられていたが、死後は百田重人が委託契約内容の報告義務を果たしていないことから、百田和夫と百田重人の間で契約した入金委託契約に基づき入金義務が発生していたと解すべきである。

従って入金口座は「被相続人百田和夫相続人代表百田重人」であるべきであり百田重人単独名義預金口座への入金は委託契約義務違反であり指図有価証券を換金した段階で所有権侵害行為である。更に自己名義預金口座に入金した段階で、ゆうちょ銀行に対して詐欺罪百田正道に対して業務上横領罪が発生する。川崎重工及び旭硝子に至っては遺産分割調停成立時に百田正道の所有資産が確定しているにも関わらず事前に自己名義預金口座に入金した事実を報告しない時点で百田正道に対する詐欺罪が確定する。

キャノン株式会社については、百田和夫生前ゆうちょ銀行で口座受取をしていたが、本人死亡による口座凍結で入金できなくなったため有印私文書偽造偽造文書行使で記載した通り、ゆうちょ銀行の本人確認義務の脆弱性を悪用した詐欺罪が確定する。

3.関連する事実関係

大和ネクスト銀行と連結決算先である貴社職員が、執務時間中にゆうちょ銀行の本人確認義務脆弱性を悪用し50回以上にもわたり金融機関に対する詐欺罪一般個人に対する詐欺罪業務上横領罪を働いていたことに対し、職員の管理体制が適切であったか説明を要請する。当該職員の違法行為性については相続開始前に再三にわたり百田和夫の通帳印章権利証など勝手に持ち出した事実を指摘したうえで問題があることを通告していた。更に、大和証券での取引停止登録口座に対する支払いに関わる事情説明時にも再三にわたり違法性を通告している。

4.事情説明要請事項

百田重人が違法行為をしている事実を再三にわたり通告していたにも関わらず、執務時間中に50回以上も計画的悪質な違法行為を許容した管理体制について事情説明を要請する。

口座使用目的外入金の通知義務違反

1.事実関係

通帳詐取ですでに記載している通り、百田重人は自己名義の口座を百田和夫名義有価証券受入口座として作成していないにも関わらず、50回以上にわたり百田和夫名義指図有価証券入金口座として使用していた。

2.事実関係の整理

本人確認法と犯罪収益移転防止法で本人確認並びに口座使用目的の確認義務厳正化を徹底していることから、百田重人名義での預金口座で百田和夫名義の指図有価証券を受け入れることはできない。平成15年3月15日最高裁判例で誤振込の事実を知ったうえでの払い出しを詐欺罪と判示しており、本件判例から本来の口座使用目的外入金に対しても口座開設銀行に対して当該入金の告知義務が課されると解釈されている。従って口座開設目的外入金に対して銀行に対し告知をしない事自体が口座使用目的外行為であり通帳詐取並びに口座使用目的外入金告知義務違反が該当の都度発生する。

3.事情説明要請事項

誤入金でも民事上預金債権が成立するという判決が出たため、刑事上では誤入金による預金債権には所有権が存在しないという判事が必要となり出された判決に従い、本来の使用目的外入金が発生した場合金融機関に対し預金者が告知する義務が発生する。従って口座詐取で作成した預金口座への執務時間中の入金に対しては、使用目的外入金の都度入金告知義務が発生しているにも関わらず、当該告知義務を怠った理由を説明しろ。

大和ネクスト銀行実質同一先勤務であれば当然周知していた事務管理行為である。

有印私文書偽造

1.事実関係

百田重人は貴社に2005年4月1日に入社した証明書を裁判所に提出している。

更に年金福祉事業団からの書類では、日本電信電話退職2002年3月31日日本ユニシス入社2002年4月1日退職2005年3月31日貴社入社2005年4月1日と記載されていた。

2.事実関係の整理

調停期間中貴社に問い合わせをした通り百田重人の貴社入社年月日は2005年4月1日ではない。更に百田和夫が百田重人を縁故入社させたのは日本ユニシスを3ヶ月で解雇されたためであり、日本ユニシス勤務期間が3年という事実はない。かつ、百田重人は国民年金加入期間が6ヶ月発生している。

この事実を貴社に問い合わせしたにも関わらず有印私文書偽造並びに偽造文書行使罪として適切な社内懲罰をしなかったことから、百田重人は大和総研が自分の違法行為を庇うと誤解し以降の有印私文書偽造偽造文書行使詐欺業務上横領罪を大手を振るって執行したと推測できる。

更に大和総研に百田重人の入社年月日を確認したところ、百田重人代理人弁護士から虚偽の通告を受けている。内容証明など送付していないこと事実関係を主張したにも関わらず虚偽だと主張していることなどから、大和総研と弁護士小町屋綾が共同謀議で訴訟妨害行為をしたことが明白である。以上より有印私文書偽造偽造文書行使は百田重人代理人弁護士小町屋綾大和総研の共同謀議でなされた組織犯罪と認定できる。

3.事情説明要請事項

貴社発行有印私文書を偽造して裁判所に提出した行為は有印私文書偽造罪並びに偽造文書行使罪である。犯罪の全容がほぼ明確になったものの、当該有印私文書偽造罪と偽造私文書行使罪の公訴時効は成立した。当該行為は親族相盗で百田重人が百田和夫の資産を不正取得した事実を隠蔽する行為であり共同正犯と判断される。原簿を確認の上入社日を回答しろ。

資産隠蔽詐欺脱税

1.事実関係

百田和夫遺産分割調停終了後百田重人は代理人を通じて百田和夫の資産が発覚したと主張してきた。発覚した資産は東芝と日電である。

2.事実関係の整理

両社とも生前配当金支払がなかったものの相続開始後配当金支払いがあり換金した事実が発覚したため主張してきたが、相続開始後も配当金支払が発生しなかった東電については資産隠蔽をしたままである。

三井住友信託銀行三菱UFJ信託銀行に確認をした所、相続発生による保有資産残高証明書は特別口座を含む全ての保有株式を通知している旨確認済である。従って東芝日電東電の3社だけ特別口座残高を計上漏れするという事態は発生しない。以上を整理すると百田重人は百田和夫の資産を隠蔽した詐欺未遂罪の疑念がある。

3.事情説明要請事項

証券子会社社員が遺産分割調停で被相続人の保有資産を隠蔽した金融犯罪でありどのような事実関係から当該資産計上漏れが発生したのか事情説明を要請する。

共同謀議1

1.事実関係

百田園子保有の野村アセット・マネジメント投信の分配金について、第3期分を法定後見人鈴木麗加が郵送で換金申請し、後日百田重人と思われるものが郵送で換金している。 当該事実に基づき遺産分割調停初期に弁護士鈴木麗加が私の代理人弁護士に「直接」百田重人が法定後見人着任前に百田園子の配当金を換金した可能性があるがどうするかと再三にわたり確認してきた。後日問題になるという疑念があったため調停委員の弁護士吉岡睦子を通じて「被法定後見人の配当金領収証取扱は法定後見人が直接信託銀行に問い合わせをすれば事実関係を確認できるため確認するよう指示した」うえ調停記録に吉岡氏が記録している。甲26号証で鈴木麗加が生前の百田和夫の「配当金換金状況を調査する必要がない」と主張しているが2016年12月14日小平鈴木店で換金した配当金領収証では、百田園子の配当金領収証の換金額を加算した金額と百田和夫の通帳入金額が一致している。

2.事実関係の整理

鈴木麗加が調停委員吉岡睦子氏の指示通り信託銀行で後見人着任前の百田園子配当金領収証換金状況を調停期間中に確認していれば、甲26号証のような主張は発生しない。従って鈴木麗加は「意図的に百田園子の後見人着任前の配当金領収証換金状況調査を忌避した」と判断できる。

百田和夫調停期間中に発覚していれば百田重人の違法行為を指摘することができ、「結果として百田園子の取得資産も増加していた」ことを考えると、鈴木麗加が後見人着任前の配当金領収証調査を忌避したことは背任行為に該当する。

調停委員に指示されていたにも関わらず調停機関長の指示内容を忌避することは明確な犯罪行為であり背任行為である。

当該行為で得をするのは百田重人であることから、百田重人と鈴木麗加が内通していた可能性が高い。

3.事情説明要請

法定後見人弁護士鈴木麗加に百田重人が後見人着任前の配当金領収証の調査を忌避するよう要請していたか否かの確認し回答することを要請する。

共同謀議2

1.事実関係

当初、実家の取得は全員が忌避していたため分割案は難航していた。百田正道が実家を保有すると言い始めた所、突然百田重人が自分が取得すると言い始めた。結果として相見積もりとなったが、相見積もりが決定された口頭弁論日に百田正道が代理人弁護士に控室で「実家の価格は最高値で6千万円であり居住用資産特例がない場合の課税額を考えると53百万円以上は出せない」と話をした所、鈴木麗加が百田重人に話したいことがあるので申立人控室に行くと言って百田重人にあった。次の回の相見積もり価格は百田重人が5,320万円とあたかも百田正道が53百万円以上出せないと周知していたような金額を提示してきた。

2.事実関係の整理

実家の土地建物総額評価は42百万円から6千万円と幅が広く短期譲渡所得税を差し引いた金額の幅もかなりの水準になる。こうした状況の中であたかも百田正道が提示できる金額を周知していたような提示金額が出せる可能性は極めて低い。実家には資産明細など定期刊行物の送達が集中しているため資産隠蔽をしている百田重人にとり百田正道が取得することは好ましくない。以上を勘案すると百田重人と鈴木麗加が内通していた可能性が高い。

3.事情説明要請

相見積もり提示金額設定に際し不正がなかったか確認し回答しろ。

脱税行為

1.事実関係

百田園子は生涯労働者として賃金収入を得て労働をすることはなかった。従って百田園子には収入がないことから資産が発生する根拠がないにも関わらず、相続資産が4億円存在している。

2.事実関係の整理

本件相続では百田和夫による百田園子への贈与と解釈しているが、確定日付のある贈与契約が存在しないこと、百田園子の配当金が百田和夫名義預金に入金されていること、百田園子が法定果実を管理していた事実が存在しないこと、百田園子が百田園子の実母住江豊子から相続を受ける際に依頼した弁護士費用を百田和夫が半額百田和夫が百田園子に贈与したとされる預金口座から半額支払われていることなどから、百田園子の預金は本人の実質管理状態には置かれていない。相続税基本通達(昭和34年1月28日直資10)から法定果実の管理を本人がしていない場合は贈与無効と定義しており、百田園子名義預金は贈与無効で百田和夫の名義貸し預金となる。従って百田園子の相続に関わる費用負担も百田和夫が全額行っており、相続取得資産の法定果実の管理実態もない。以上を勘案すると、相続取得資産が百田和夫の名義貸し預金に入金されていること、相続取得資産の法定果実を本人が管理せず百田和夫名義貸し預金に入金していることから、住江豊子の相続取得資産について百田園子から百田和夫に対して負担付贈与が発生していたと解釈できる。

3.事情説明要請

百田重人は勤務時間中に錦糸町で百田園子預金百田和夫預金をカードで引き出しし弁護士費用に当てているが、当該脱税行為を勤務時間中に発生させた管理はどのようにしていたのか。服務規程遵守管理はどうしていたのか回答しろ。

百田和夫と大和証券

百田和夫は証券知識が欠落していたため、東邦生命有価証券部部長着任前に2年間三洋証券に出向した。出向期間中は証券売買実務程度の知識習得しかしておらず、有価証券部長着任後も有価証券リスク管理能力は不十分であった。

以前から東邦生命の有価証券運用でリスク管理に疑念があったため、野村證券は東邦生命の売買に対して毎月「有価証券売買には価格変動リスクが発生することを認識してます」という念書差し入れを要求していたため、野村から大和に変えると百田和夫が恩師の篠崎氏に話していた。

恐らく百田和夫が野村から大和証券に運用先を預け返した経緯から大和証券は百田和夫に恩義を持っていたと認識する。

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