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内容証明

事情説明要請書 1.東邦生命有価証券部長であり100%親会社の大和証券に対する運用責任者であった百田和夫の次男百田重人を長期未就業期間があるにも関わらず貴社が正社員採用したことが金融商品取引法39条損失補填に該当しない根拠を説明しろ。 2.2016年8月に百田園子と百田正道が、百田和夫が見当識障害の認知症になったため100%親会社大和証券に口座差し止め依頼をしたにも関わらず、2016年11月に規定に基づき支払いに応じたと説明したが規定を開示しろ。 3.百田重人が執務時間中に百田和夫名義有価証券受取口座として百田重人名義預金を作成することは犯罪収益移転防止法上不可能であり虚偽の口座使用目的で口座を作成した口座詐取取引である。職員の執務管理実態ついて説明しろ。 4.百田重人が執務時間中に百田和夫名義指図有価証券を換金し自己名義預金口座に入金する行為は有印私文書偽造偽造文書行使業務上横領詐欺に該当するが職員の執務管理実態について説明しろ。 5.預金口座使用目的外の入金が発生した場合金融機関に通知義務が発生するにも関わらず告知義務違反をしている。職員の執務管理実態について説明しろ。 6.百田重人が貴社に入社したのは2005年4月1日ではない。当該質問に対する回答をせず百田重人代理人弁護士小町屋綾と共同謀議で名誉毀損で訴訟を提起すると通告する行為は強要罪に該当すると同時に組織犯罪として百田重人の有印私文書偽造幇助罪である。百田重人の入社日が2005年4月1日であることを立証する年金手帳原本を提示しろ。 7.相続開始に伴う残高証明書は特別口座も記載して提出するにも関わらず意図的に遺産分割協議上記載せず遺産分割調停結審をさせた。大和証券100%子会社であれば脱税、資産隠蔽詐欺であることを周知しているにも関わらず意図的に脱税したことに関し事情説明しろ。 8.2016年12月14日に百田重人が有給休暇中に百田園子の株式配当金領収証を換金し百田和夫名義預金口座に入金しているが、当該行為は利益供与か昭和34年1月28日相続税基本通達で規定する贈与無効要件化のいずれかに該当する。有給休暇中に脱税行為をしているが職員の法令倫理規定遵守に関して事情説明しろ。 以上

MOF利用相談

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大和証券による組織ぐるみ不正出金 1.事実関係の整理 2016年8月10日(か12日)多摩あおば病院より大和証券花小金井出張所榛名氏にたいして「百田和夫が見当識障害で住所も言えず判断力の著しい低下が発覚したので取引停止手続きを依頼」する。当初百田正道が依頼をしたところ榛名氏が出張所長のアベに確認すると言い出張所長アベに変わる。再び百田和夫が見当識障害で住所が言えず判断力が著しく低下したため口座取引停止取引を依頼する。同時に当時判断力があった百田園子からも取引停止手続きを依頼する。当該依頼に対して一旦取引停止手続きをした場合には「本人からの依頼があっても取引できない」とアベから説明があり百田正道百田園子が入れ替わり電話に出て「本人からの依頼があっても取引停止で構わない旨伝え出張所長アベが手続きをすると了承した。 2017年7月14日百田和夫が死亡したため大和証券の口座取引明細を確認したところ2016年11月に原因不明の出金取引があったため花小金井出張所長アベに問い質した所「私の一存では答えられない」旨の回答を受けたため後日企業としての回答を伺いたいと申し入れをする。当該電話で百田和夫の法定相続人は3人で3/4の権利者である百田園子と百田正道が取引停止手続きを要請したこと、2016年9月15日つけ精神鑑定に基づき2016年9月28日に重度の青年被保佐人相当の判断力しかなく常に保佐人による保佐が必要との主治医の指摘を受けており、任意保佐人も法定保佐人も定められておらず保佐開始の手続きがない立会は無効との申し入れをしている。 同様の電話確認を数回繰り返す。 後日アベから電話があり「取引停止手続きをしていても1.本人からの申出でであること2.法定相続人の内一人の立会があること3.資金使途の確認が取れていること4.失念の4項目を確認できれば取引をして良い」ことが規定に書かれているので出金取引をした、との回答を受けたので規定の開示を要求したが断られた。 2.事実関係の整理 出張所長アベが規定に記載があると主張しているが、医療施設で精神鑑定を受け青年被保佐人相当の認定を受けた特別な事情であること、取引停止を要請したのが法定相続の3/4の権利者であるにも関わらず、出金取引時の立会者は法定相続1/4の権利しかない百田重人だけであること、極めて異例な取引で規定記載事項

事情説明要請

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百田重人代理人弁護士から記者に対して内容証明を提出したという答弁書を受けているが当該事実につき発送日と番号を回答していただきたい。当該行為は訴訟妨害行為として貴社と百田重人の共同謀議と判断する。 弁護士に対しては再三再四回答を要請しているが回答はない。

事情説明要請

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事情説明要請書 2020年現在貴社職員であった百田重人の行為について以下の通り事情説明を要請する。 1.事実関係 (1)百田和夫死亡時の対応 2017年7月14日百田和夫死亡に際し①田無山田病院の主治医の見解で2017年1月現在で和夫の余命は1年なかった②3月に配偶者を認識できず殴打し見当識障害が著しかった③6月22日看護師が場所氏名を確認したが質問を認識できず和夫は植物人間状態となったため余命1ヶ月程度の可能性が高くすぐ連絡が取れるよう病院から重人に申出でがあった④病院からの申出でにも関わらず死亡当日は早朝から軽井沢に旅行で出かけており携帯電話の電源を切っていた。恐らく有給休暇中と判断する。 和夫と園子に携帯電話契約を締結し見守り対応等とし、あたかも「両親の面倒を見ている」ような形式上の対応はしていたが、和夫が重人に頻繁に「実家に帰る手続きをする」ように電話をいれるように成ると、和夫の携帯電話契約を解除し連絡手段をなくした。 親族相盗でさんざん和夫の資産を詐取したにも関わらず金銭詐取が困難になると一切対応もせず死亡当日は病院の忠告も無視して軽井沢に旅行をしていた。 2016年8月12日に正道と園子が安倍所長と榛名氏に大和証券の百田和夫口座凍結を依頼し、安倍氏から本人も手続きができないと説明を受けていたにも関わらず、後日見当識障害の和夫と重人の依頼だけで正道と園子に連絡を入れず解約手続きをし教育信託資金を振り込ませた。 (2)2017年9月14日の対応 ゆうちょ銀行滝野川三店でAGC株式配当金並びに端数株式分配金領収証13,882円を換金しているが、11,101円は相続税確定申告上未収配当金に計上された生前配当金であり、2,781円は2020年3月19日確定判決により百田正道に所有権が付与された株式である。2,781円については換金当時所有者未確定、判決により百田正道に所有権が付与されたにも関わらず、遺産分割調停期間中分配金領収証の換金入金事実を説明していない。 (3)2017年11月7日の対応 ゆうちょ銀行深川一店でキャノン株式会社振替払出証書を換金入金している。当該指図有価証券は百田和夫がゆうちょ銀行で口座入金受領をしていた配当金が、本人死亡により口座凍結となったため入金不可となり換金用として案内状とともに発送されたものである。

事情説明要請

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 キャノン振替払出証書 刑事訴訟上の時効は成立しているが有印私文書偽造偽造文書行使罪である。更にゆうちょ銀行窓口で親族間での争いの有無を確認された際に争いはないと回答している。実際には親族間で分配に係る係争が生じていた。百田重人個人名義の預金口座に入金したことから他人の占有財産を自己名義預金に入金したことにより詐欺罪である。 2016年12月14日の取り扱い 配当金領収証換金状況 銘柄 金額 換金店 名義 合計金額 木曽路 ¥3,538 小平鈴木二 和夫 東レ ¥2,667 小平鈴木二 和夫 三井物産 ¥13,607 小平鈴木二 和夫 カシオ ¥9,929 小平鈴木二 和夫 ゆうちょ銀行 ¥1,993 小平鈴木二 和夫 三菱UFJ ¥8,736 小平鈴木二 和夫 武田薬品 ¥27,612 小平鈴木 和夫 野村信託銀行 ¥2,607 小平鈴木 和夫 三菱商事 ¥4,782 小平鈴木 和夫 トヨタ自動車 ¥41,357 小平鈴木 和夫 丸井グループ ¥13,643 小平鈴木 和夫 東北電力 ¥5,977 小平鈴木 和夫 野村ホールディングス ¥7,172 小平鈴木 和夫 日本精工 ¥1,225 小平鈴木 和夫 平和不動産 ¥4,476 小平鈴木 園子分 加賀電子 ¥997 小平鈴木 園子分 ¥150,318 預金口座入金状況 ゆうちょ銀行店番00633で 47,502円と102,816円で合計150,318円入金しており金額が突合している。 百田園子は①結婚以来専業主婦であり所得は生涯一銭もなかった②証券会社の決済指定口座は全て和夫と銀行店舗共に同一である③預金口座は重人が契約した携帯電話料金和夫が交渉していた住江豊子(百田園子の実母)の相続関係資料を弁護士との受渡しで使用していたFAX契約など本人の意志によらない取引だけである。従って当該口座実質管理人は百田和夫であり百田園子が株式の法定果実を管理していた実績がないことから、相続税基本通達(昭和34年1月28日 直資10)により百田和夫からの贈与は無効となり和夫から園子への贈与分は和夫資産に戻し入れて相続税計算が必要になる。 百田重人による脱税行為である。 当該内容は裁判所が上記内容を確認し管理実態なしと判示した場合は百田重人に重加算税の支払いを判示すると東村山税務署確認済。
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 答弁書 令和4年11月2日 東京地方裁判所立川支部 御中 被告訴訟代理人 司法書士 坂根 高志 被告 百田 正道 1.趣旨 原告代理人の印象操作を説明した上で、原告の被告百田正道に対する配当金支払い債務が税引きで1128568円であり、算出根拠と原告の報告義務違反を明確にすると同時に、原告の不法行為による損害額を算出する。 2.原告による印象操作について (1)被相続人と原告の病 A.被相続人 自分の行動が独立で能動的でないと攻撃的になる「反社会型境界性人格障害」であった。 強度の学歴コンプレックスから発症した。 B.原告本人 自分の行動が独立で受動的でないと攻撃的になる「自己愛型境界性人格障害」である。 被被相続人の強度な管理体制から発症した。 (2)実社会での行動 A.被相続人 あらゆる場面で自己主張をし権力で周囲をねじ伏せ自分の意志に周囲を従わせる態度が頻発していた。 B.原告本人 周囲に唆されると強気になり違法行為で自己の欲求実現をしてきた。 (3)周囲との関係 A.被相続人 組織家庭ともに独裁体制であったため、勤務先では相談役になると同時に周囲から相手にされず、家庭内では調和がなく全く会話がない家庭であった。従って被告百田正道は大学卒業と同時に勤務先の寮に入り被相続人との接点を断絶した。 被告百田正道が受けた被害内容として、学生時代はテストで3科目以上で100点を取らないと1.小遣いを出さない2.外で遊ばせないという縛りを設定し勉強以外のすべてのものを取り上げた。大学時代は3年時になるまでアルバイト禁止で資金がなく自宅と大学の往復しかできなかった。小遣いは親戚の家に行った時に惨状を見かねて貰っただけだった。 B.原告本人 中学2年で友人に唆されスーパーで万引きをし東村山警察に逮捕される。実在する他校生徒の氏名住所電話番号を警備員に言ったところ相手方学校の校長と担任が来て虚偽がバレ逮捕。児童相談所保護観察処分になる。半年後クラス内の友人を騙し殴られて帰宅。事情がわからなかった被相続人が学校に苦情を入れたところ事実が判明し内申書に素行不良と記載すると通告される。今回の相続においても被相続人の指示により入金と主張しつつ入金事実を担保する計算書を意図的に破棄したうえ、配当金を換金した日に入金になっていない資金が存在する、配当金を換金した店舗で入金せず別の店舗で入

法定後見人解任

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本来であれば法定後見人として被後見人の資産逸脱行為防止上取引内容を精査すべき義務があったにも関わらず善管注意義務違反で見過ごし損害が発生している。 代理人受任業務 1.事実関係 百田重人確定申告の債務及び葬儀費用の明細書に生前依頼分として248,415円計上されている。 2.調停結審後の主張 百田和夫が百田重人に介護施設入居中並びに入院中の「配当金管理を委任した」と主張し当該受託費用を税理士が確認していることから、平成28年7月15日から平成29年7月14日までの委託業務は弁護士小町屋綾と税理士二宮眞秀双方が確認していたことが立証される。 3.入金未処理 以上を勘案すると平成28年8月2日に江東永代店で処理した東京海上配当金25,431円が未入金になっているのは百田和夫から百田重人が受任した配当金入金事務の履行管理義務不履行であり背任行為と判断される。 4.後見人の対応 調停期間中、後見人は受取配当金の取得に対して「再三にわたり執拗に取得意思を表明」しており、金銭債権取得に執拗な執着心を表明していた。当該事実が発生していたにも拘らず、未入金配当金が発生していた事実を見過ごすのは善管注意義務違反であると同時に、背任行為とみなせる。 1.趣旨 法定後見人鈴木麗加が職務を認識していないことを合理的に立証する。 2.法定後見人の使命から判断する解任理由 法定被後見人は法定後見人が専任されると財産管理権の全てを喪失する。従って法定後見人は事務作業要員ではなく、資産管理責任義務を負う。鈴木麗加は利害関係が対立する当事者百田重人並びに百田重人訴訟代理人小町屋綾が提示した金銭債権額を自分で確認せず承認しているが、一般常識人であれば自己の債権額は客観的合理的証拠に基づき自分で算定する。利害関係が対立する当事者の提案する金額を承認すること自体法定後見人としての資質が欠落しており解任事由である。 法定後見人を選任するのは「任意後見人では当事者の利害で資産の不正処分発生リスクが存在するため」であり、法定後見人が一当事者の不当利得を許容するような対応は当然に解任事由となる。 実際に百田重人による資産逸脱で損害が発生している。 3.受任者の善管注意義務から判断する解任理由 申立人は当初より百田重人が百田和夫の資産を不正に処分換金していると主張しており、法定後見人であれば法定被後見人百田園子が取