事情説明要請
キャノン振替払出証書
刑事訴訟上の時効は成立しているが有印私文書偽造偽造文書行使罪である。更にゆうちょ銀行窓口で親族間での争いの有無を確認された際に争いはないと回答している。実際には親族間で分配に係る係争が生じていた。百田重人個人名義の預金口座に入金したことから他人の占有財産を自己名義預金に入金したことにより詐欺罪である。
2016年12月14日の取り扱い
配当金領収証換金状況
ゆうちょ銀行店番00633で47,502円と102,816円で合計150,318円入金しており金額が突合している。
百田園子は①結婚以来専業主婦であり所得は生涯一銭もなかった②証券会社の決済指定口座は全て和夫と銀行店舗共に同一である③預金口座は重人が契約した携帯電話料金和夫が交渉していた住江豊子(百田園子の実母)の相続関係資料を弁護士との受渡しで使用していたFAX契約など本人の意志によらない取引だけである。従って当該口座実質管理人は百田和夫であり百田園子が株式の法定果実を管理していた実績がないことから、相続税基本通達(昭和34年1月28日 直資10)により百田和夫からの贈与は無効となり和夫から園子への贈与分は和夫資産に戻し入れて相続税計算が必要になる。
百田重人による脱税行為である。
当該内容は裁判所が上記内容を確認し管理実態なしと判示した場合は百田重人に重加算税の支払いを判示すると東村山税務署確認済。
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