事情説明要請
2020年現在貴社職員であった百田重人の行為について以下の通り事情説明を要請する。
1.事実関係
(1)百田和夫死亡時の対応
2017年7月14日百田和夫死亡に際し①田無山田病院の主治医の見解で2017年1月現在で和夫の余命は1年なかった②3月に配偶者を認識できず殴打し見当識障害が著しかった③6月22日看護師が場所氏名を確認したが質問を認識できず和夫は植物人間状態となったため余命1ヶ月程度の可能性が高くすぐ連絡が取れるよう病院から重人に申出でがあった④病院からの申出でにも関わらず死亡当日は早朝から軽井沢に旅行で出かけており携帯電話の電源を切っていた。恐らく有給休暇中と判断する。
和夫と園子に携帯電話契約を締結し見守り対応等とし、あたかも「両親の面倒を見ている」ような形式上の対応はしていたが、和夫が重人に頻繁に「実家に帰る手続きをする」ように電話をいれるように成ると、和夫の携帯電話契約を解除し連絡手段をなくした。
親族相盗でさんざん和夫の資産を詐取したにも関わらず金銭詐取が困難になると一切対応もせず死亡当日は病院の忠告も無視して軽井沢に旅行をしていた。
2016年8月12日に正道と園子が安倍所長と榛名氏に大和証券の百田和夫口座凍結を依頼し、安倍氏から本人も手続きができないと説明を受けていたにも関わらず、後日見当識障害の和夫と重人の依頼だけで正道と園子に連絡を入れず解約手続きをし教育信託資金を振り込ませた。
(2)2017年9月14日の対応
ゆうちょ銀行滝野川三店でAGC株式配当金並びに端数株式分配金領収証13,882円を換金しているが、11,101円は相続税確定申告上未収配当金に計上された生前配当金であり、2,781円は2020年3月19日確定判決により百田正道に所有権が付与された株式である。2,781円については換金当時所有者未確定、判決により百田正道に所有権が付与されたにも関わらず、遺産分割調停期間中分配金領収証の換金入金事実を説明していない。
(3)2017年11月7日の対応
ゆうちょ銀行深川一店でキャノン株式会社振替払出証書を換金入金している。当該指図有価証券は百田和夫がゆうちょ銀行で口座入金受領をしていた配当金が、本人死亡により口座凍結となったため入金不可となり換金用として案内状とともに発送されたものである。
当該資金は相続確定申告上未払配当金等で16番44,824円は未払配当金扱いとなっているが240番47,811円は受取済と記載されている。
実際には相続開始後配当金受取口座と指定している百田重人名義預金口座に入金された。
当該入金事実も遺産分割調停中説明はない。
(4)2017年12月8日の対応
ゆうちょ銀行西巣鴨一店で川崎重工配当金分配金領収証3,276円を換金しているが、68円は相続開始後配当金であるものの、3,208円は2020年3月19日確定判決で百田正道に所有権が譲渡された株式である。当該事実も遺産分割調停期間中一切百田重人から説明はされていない。
(5)2016年8月2日の対応
ゆうちょ銀行江東永代店で東京海上ホールディングス株式会社配当金25,431円を換金したが入金履歴がない。百田重人は口頭弁論で不知と主張している。百田重人は22号証で和夫が生前に、和夫が管理していた配当金については「和夫から入金指示があり入金していた」と主張しており、入金業務委託契約に基づく対応をしていたことが立証されている。 更に生前の業務委託に関わる配当金領収証の換金入金に関わる報告を一切していない。
【前提条件】
総合研究所は企業の業務運営方針等の起案代行業務が主業務であることから、委託契約に関わる起案情況の報告頻度を事前に明確に契約内容にすることが多い。当該事実を考慮すれば入金委託業務を受託している以上配当金領収証換金入金の都度報告すべきである。当然に大和総研社員として善管注意義務を履行していると関係者が判断するものである。
(6)2016年12月14日の対応
百田重人は11月に百田園子の法定後見人申請をしているにも関わらず百田園子名義の配当金領収証を百田和夫名義預金口座に入金している。百田重人に百田園子の配当金領収証を換金処分する正当な権利は存在しない。当該行為は小平市で発生していることから有給休暇取得中に両親の居住施設訪問前後に行ったものと考えられる。
(7)相続開始後の配当金領収証の取り扱い
百田重人は相続開始後の配当金領収証を自己名義の預金口座に入金していた。
配当金領収証は指図有価証券であるため本人以外の者による換金は不可能である。ただし最判平成4年9月22日金法1358号55頁により相続開始後にも効力が及ぶと判断される委託契約は継続すると解され、入金業務委託は有効と判示されているので、相続開始後の換金入金処理も「被相続人百田和夫」名義預金口座であれば合法とみなされる。
従って「被相続人百田和夫相続人代表百田重人」名義の預金口座入金であれば委託業務が成立するが百田重人個人名義預金では指図有価証券の権限外行使であり業務上横領行為と成る。
2.事実関係の評価
(1)百田和夫に対する対応
2016年8月13日14時園子の入院中の病院に叔父高橋英明と訪問し、主治医栗田篤に百田園子が百田正道に対する面会謝絶要請をさせている。当日は重人と英明が和夫が入所する老人施設に朝10時前から押しかけ14時以降の対応方針について打ち合わせをしていた事実を入所施設の管理人に確認している。 以降最終段階の親族相盗をすべく以下の対応をしている。
田無山田病院にて2016年9月15日検診結果に基く9月28日の診断結果で、百田和夫は青年保佐人相当と判断され、資産処分判断に際して常に保佐人を必要とすると診断結果が出ているにも関わらず、大和証券の取引差止め届け出を無視して口座を換金し大和銀行に送金し12月10日に重人の長男太一と長女はなへの教育信託1千万円づつを作成している。
同時に百田和夫と百田園子の配当金領収証を権限外で換金している。
(2)旭硝子
当該配当金並びに分配金領収証は生前の保有に起因する現金であることから、百田和夫資産に組み入れるべき現金を百田重人預金に入金したものであり違法行為である。指図有価証券を百田和夫の印鑑を無断使用して入金せず換金すること自体違法行為である。
(3)キャノン
税理士と通謀虚偽により脱税した可能性が極めて高い取引である。振替払出証書の一部が相続資産で一部が相続開始後資産となることはありえない。総合研究所であれば相続コンサルタントが常駐しているので「相続開始後に被相続人の資産を被相続人口座に入金することは不可能」という事実を周知しているはずである。銀行では「被相続人名義預金の新規作成」以外受け付けていない。従って百田重人個人名義預金口座に入金すること自体総合研究所職員として違法行為を周知で行ったものと判断する。
更に本人確認法を引き継いだ犯罪収益移転防止法では口座作成理由を確認していることから、相続開始後の被相続人配当金領収証受入口座の作成は不可能であり、当該行為は通帳詐取である。
当該口座に被相続人配当金領収証を入金する行為は、口座使用目的外入金であり、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律3条1で口座使用目的外入金に係る告知義務を預金者に義務付けする判例が東京高判平成25年9月4日で定められており違法行為である。
(4)川崎重工
配当金については下期の配当金とみなされるため相続開始後資産とみなすことはできるが百田重人名義預金口座への入金は違法である。
分配金は百田正道の資産であることが確定判決より明白であり、遺産分割協議期間中に百田重人名義預金口座に入金済であることを説明してない以上詐欺である。
(5)東京海上
甲22号証により百田和夫口座入金義務が発生しているにも関わらず換金後「不知」と主張している事自体業務上横領行為である。当該行為については再三再四にわたり生前の配当金領収証換金入金明細の開示を請求しているが回答はない。従って善管注意義務違反であり原状回復請求権に基く損害賠償事案である。
(6)12月14日の対応
園子が法定果実を管理していた事実を疎明する証拠がないこと、園子が生涯無報酬であったこと、園子の配当金領収証の管理実態が存在しないこと、園子の配当金領収証を和夫生前に和夫の管理資産として和夫口座に入金していること、園子の口座は重人が契約した携帯電話料金と和夫が契約したFAX料金の支払い程度であり園子の意思で払い出した取引がないこと、証券会社の決済指定口座となる銀行と支店が和夫と園子で一緒であることから相続税基本通達より和夫から園子への贈与は否認される。
(7)相続開始後の和夫配当金領収証取り扱い
和夫は自身の身体上の理由から法定果実の入金依頼をしていることから、当然に相続開始後も当該委託契約は有効と解すべきものであり百田重人に善管注意義務が発生する。百田重人は配当金領収証の入金業務委託を受けただけであり、指図有価証券の換金並びに自己名義預金口座に入金する権利はなく、受託入金業務違反であり業務上横領行為が成立する。
配当金領収証・分配金領収証・支払証書を百田重人はゆうちょ銀行で換金しているが、換金当日入金していない場合や換金店舗以外の店舗で入金している場合、一部横領している場合があり善意入金という主張は立証し得ない。
3.事情説明要請内容
(1)百田和夫死亡時の対応
百田和夫が2016年7月15日に見当識障害認知症になった時、有給休暇を取得してまで和夫並びに園子の預金通帳印象資産明細土地建物権利証を持ち出ししたにも関わらず、死亡直前に主治医から余命僅かですぐ連絡がつけるようにしてほしいと言われていたにも関わらず、海の日の三連休を利用して軽井沢に旅行に行っている。2017年7月14日に有給休暇を取得していたことの成否を回答願いたい。
(2)旭硝子
2017年9月14日に配当金並びに分配金領収証を換金した時点では、分配金の正当な所有者は決定していなかったが、2020年3月19日の判決により百田正道が当該分配金の真の所有者になったにも関わらず、事前に遺産分割調停期間中に当該資産を換金し自己名義預金口座に入金し、朝廷期間中説明義務忌避したことは詐欺行為である。換金自体は配偶者が行っているが百田重人の指示であり正社員の詐欺行為をどう判断するのか回答を要請する。
(3)キャノン
指図有価証券の換金時百田和夫は死亡しており有印私文書偽造偽造文書行使である。刑事事件時効は成立しているものの業務時間中に犯罪をしていたことにつき正社員の素行管理をどのようにしていたのか回答を要請する。
相続財産を入金委託業務に基づき入金するべきを自己名義預金口座に入金することは、死後も判例から入金依頼業務が継続することが判示されていることから業務上横領罪である。業務時間中に犯罪を犯したことについて正社員の管理をどのようにしていたのか回答を要請する。
(4)川崎重工
百田正道が取得すべき資産を百田重人名義預金口座に入金し、被相続人の相続開始後配当金として法定相続分の分配を提案している。分配金領収証については、事前に次会配当金支払時に同一の領収証で支払う旨の案内状が送達されている。ゆうちょ銀行西巣鴨一店で換金していることから当該行為は業務時間中における正社員の犯罪行為でありどのような管理をしていたのか回答を要請する。
(5)東京海上
生前に入金業務委託を受託していた配当金につき換金後本人口座に入金していないのは業務上横領行為である。刑事事件時効は成立しているが業務時間中に正社員が犯罪行為を犯したことにつき管理方法に対して回答を要請する。
(6)2016年12月14日の対応について
百田園子の配当金領収証の換金自体は親族相盗であるが、法定後見人を申請後の期間中であることから親族相盗に該当しないと解すべきである。当該行為は脱税にも該当することから犯罪行為である。
2016年12月14日に有給休暇を取得していたか否かを回答願いたい。
(7)相続開始後の配当金取り扱い
配当金領収証が指図有価証券であること、入金委託業務を受託していること、から本人名義もしくは「被相続人百田和夫相続人代表◯◯」名義の通帳入金以外の権利はない。 委任欄に記載なく換金することは刑事事件時効成立はしているが、厳密には有印私文書偽造並びに偽造文書行使である。
一方入金委託業務受託後であることから業務上横領罪は成立する。業務時間中に26回も有印私文書偽造偽造文書行使業務上横領詐欺行為を繰り返していたことにつき正社員の管理方法に対して回答を要請する。
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