事情説明要請 リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ 8月 06, 2024 百田重人代理人弁護士から記者に対して内容証明を提出したという答弁書を受けているが当該事実につき発送日と番号を回答していただきたい。当該行為は訴訟妨害行為として貴社と百田重人の共同謀議と判断する。 弁護士に対しては再三再四回答を要請しているが回答はない。 リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ コメント
内容証明 9月 05, 2024 事情説明要請書 1.東邦生命有価証券部長であり100%親会社の大和証券に対する運用責任者であった百田和夫の次男百田重人を長期未就業期間があるにも関わらず貴社が正社員採用したことが金融商品取引法39条損失補填に該当しない根拠を説明しろ。 2.2016年8月に百田園子と百田正道が、百田和夫が見当識障害の認知症になったため100%親会社大和証券に口座差し止め依頼をしたにも関わらず、2016年11月に規定に基づき支払いに応じたと説明したが規定を開示しろ。 3.百田重人が執務時間中に百田和夫名義有価証券受取口座として百田重人名義預金を作成することは犯罪収益移転防止法上不可能であり虚偽の口座使用目的で口座を作成した口座詐取取引である。職員の執務管理実態ついて説明しろ。 4.百田重人が執務時間中に百田和夫名義指図有価証券を換金し自己名義預金口座に入金する行為は有印私文書偽造偽造文書行使業務上横領詐欺に該当するが職員の執務管理実態について説明しろ。 5.預金口座使用目的外の入金が発生した場合金融機関に通知義務が発生するにも関わらず告知義務違反をしている。職員の執務管理実態について説明しろ。 6.百田重人が貴社に入社したのは2005年4月1日ではない。当該質問に対する回答をせず百田重人代理人弁護士小町屋綾と共同謀議で名誉毀損で訴訟を提起すると通告する行為は強要罪に該当すると同時に組織犯罪として百田重人の有印私文書偽造幇助罪である。百田重人の入社日が2005年4月1日であることを立証する年金手帳原本を提示しろ。 7.相続開始に伴う残高証明書は特別口座も記載して提出するにも関わらず意図的に遺産分割協議上記載せず遺産分割調停結審をさせた。大和証券100%子会社であれば脱税、資産隠蔽詐欺であることを周知しているにも関わらず意図的に脱税したことに関し事情説明しろ。 8.2016年12月14日に百田重人が有給休暇中に百田園子の株式配当金領収証を換金し百田和夫名義預金口座に入金しているが、当該行為は利益供与か昭和34年1月28日相続税基本通達で規定する贈与無効要件化のいずれかに該当する。有給休暇中に脱税行為をしているが職員の法令倫理規定遵守に関して事情説明しろ。 以上 続きを読む
MOF利用相談 9月 05, 2024 大和証券による組織ぐるみ不正出金 1.事実関係の整理 2016年8月10日(か12日)多摩あおば病院より大和証券花小金井出張所榛名氏にたいして「百田和夫が見当識障害で住所も言えず判断力の著しい低下が発覚したので取引停止手続きを依頼」する。当初百田正道が依頼をしたところ榛名氏が出張所長のアベに確認すると言い出張所長アベに変わる。再び百田和夫が見当識障害で住所が言えず判断力が著しく低下したため口座取引停止取引を依頼する。同時に当時判断力があった百田園子からも取引停止手続きを依頼する。当該依頼に対して一旦取引停止手続きをした場合には「本人からの依頼があっても取引できない」とアベから説明があり百田正道百田園子が入れ替わり電話に出て「本人からの依頼があっても取引停止で構わない旨伝え出張所長アベが手続きをすると了承した。 2017年7月14日百田和夫が死亡したため大和証券の口座取引明細を確認したところ2016年11月に原因不明の出金取引があったため花小金井出張所長アベに問い質した所「私の一存では答えられない」旨の回答を受けたため後日企業としての回答を伺いたいと申し入れをする。当該電話で百田和夫の法定相続人は3人で3/4の権利者である百田園子と百田正道が取引停止手続きを要請したこと、2016年9月15日つけ精神鑑定に基づき2016年9月28日に重度の青年被保佐人相当の判断力しかなく常に保佐人による保佐が必要との主治医の指摘を受けており、任意保佐人も法定保佐人も定められておらず保佐開始の手続きがない立会は無効との申し入れをしている。 同様の電話確認を数回繰り返す。 後日アベから電話があり「取引停止手続きをしていても1.本人からの申出でであること2.法定相続人の内一人の立会があること3.資金使途の確認が取れていること4.失念の4項目を確認できれば取引をして良い」ことが規定に書かれているので出金取引をした、との回答を受けたので規定の開示を要求したが断られた。 2.事実関係の整理 出張所長アベが規定に記載があると主張しているが、医療施設で精神鑑定を受け青年被保佐人相当の認定を受けた特別な事情であること、取引停止を要請したのが法定相続の3/4の権利者であるにも関わらず、出金取引時の立会者は法定相続1/4の権利しかない百田重人だけであること、極めて異例な取引で規定記載事項... 続きを読む
法定後見人解任 9月 29, 2022 本来であれば法定後見人として被後見人の資産逸脱行為防止上取引内容を精査すべき義務があったにも関わらず善管注意義務違反で見過ごし損害が発生している。 代理人受任業務 1.事実関係 百田重人確定申告の債務及び葬儀費用の明細書に生前依頼分として248,415円計上されている。 2.調停結審後の主張 百田和夫が百田重人に介護施設入居中並びに入院中の「配当金管理を委任した」と主張し当該受託費用を税理士が確認していることから、平成28年7月15日から平成29年7月14日までの委託業務は弁護士小町屋綾と税理士二宮眞秀双方が確認していたことが立証される。 3.入金未処理 以上を勘案すると平成28年8月2日に江東永代店で処理した東京海上配当金25,431円が未入金になっているのは百田和夫から百田重人が受任した配当金入金事務の履行管理義務不履行であり背任行為と判断される。 4.後見人の対応 調停期間中、後見人は受取配当金の取得に対して「再三にわたり執拗に取得意思を表明」しており、金銭債権取得に執拗な執着心を表明していた。当該事実が発生していたにも拘らず、未入金配当金が発生していた事実を見過ごすのは善管注意義務違反であると同時に、背任行為とみなせる。 1.趣旨 法定後見人鈴木麗加が職務を認識していないことを合理的に立証する。 2.法定後見人の使命から判断する解任理由 法定被後見人は法定後見人が専任されると財産管理権の全てを喪失する。従って法定後見人は事務作業要員ではなく、資産管理責任義務を負う。鈴木麗加は利害関係が対立する当事者百田重人並びに百田重人訴訟代理人小町屋綾が提示した金銭債権額を自分で確認せず承認しているが、一般常識人であれば自己の債権額は客観的合理的証拠に基づき自分で算定する。利害関係が対立する当事者の提案する金額を承認すること自体法定後見人としての資質が欠落しており解任事由である。 法定後見人を選任するのは「任意後見人では当事者の利害で資産の不正処分発生リスクが存在するため」であり、法定後見人が一当事者の不当利得を許容するような対応は当然に解任事由となる。 実際に百田重人による資産逸脱で損害が発生している。 3.受任者の善管注意義務から判断する解任理由 申立人は当初より百田重人が百田和夫の資産を不正に処分換金していると主張しており、法定後見人であれば法定被後見人百田園子が取... 続きを読む
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