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事情説明要請

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百田重人代理人弁護士から記者に対して内容証明を提出したという答弁書を受けているが当該事実につき発送日と番号を回答していただきたい。当該行為は訴訟妨害行為として貴社と百田重人の共同謀議と判断する。 弁護士に対しては再三再四回答を要請しているが回答はない。

事情説明要請

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事情説明要請書 2020年現在貴社職員であった百田重人の行為について以下の通り事情説明を要請する。 1.事実関係 (1)百田和夫死亡時の対応 2017年7月14日百田和夫死亡に際し①田無山田病院の主治医の見解で2017年1月現在で和夫の余命は1年なかった②3月に配偶者を認識できず殴打し見当識障害が著しかった③6月22日看護師が場所氏名を確認したが質問を認識できず和夫は植物人間状態となったため余命1ヶ月程度の可能性が高くすぐ連絡が取れるよう病院から重人に申出でがあった④病院からの申出でにも関わらず死亡当日は早朝から軽井沢に旅行で出かけており携帯電話の電源を切っていた。恐らく有給休暇中と判断する。 和夫と園子に携帯電話契約を締結し見守り対応等とし、あたかも「両親の面倒を見ている」ような形式上の対応はしていたが、和夫が重人に頻繁に「実家に帰る手続きをする」ように電話をいれるように成ると、和夫の携帯電話契約を解除し連絡手段をなくした。 親族相盗でさんざん和夫の資産を詐取したにも関わらず金銭詐取が困難になると一切対応もせず死亡当日は病院の忠告も無視して軽井沢に旅行をしていた。 2016年8月12日に正道と園子が安倍所長と榛名氏に大和証券の百田和夫口座凍結を依頼し、安倍氏から本人も手続きができないと説明を受けていたにも関わらず、後日見当識障害の和夫と重人の依頼だけで正道と園子に連絡を入れず解約手続きをし教育信託資金を振り込ませた。 (2)2017年9月14日の対応 ゆうちょ銀行滝野川三店でAGC株式配当金並びに端数株式分配金領収証13,882円を換金しているが、11,101円は相続税確定申告上未収配当金に計上された生前配当金であり、2,781円は2020年3月19日確定判決により百田正道に所有権が付与された株式である。2,781円については換金当時所有者未確定、判決により百田正道に所有権が付与されたにも関わらず、遺産分割調停期間中分配金領収証の換金入金事実を説明していない。 (3)2017年11月7日の対応 ゆうちょ銀行深川一店でキャノン株式会社振替払出証書を換金入金している。当該指図有価証券は百田和夫がゆうちょ銀行で口座入金受領をしていた配当金が、本人死亡により口座凍結となったため入金不可となり換金用として案内状とともに発送されたものである。

事情説明要請

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 キャノン振替払出証書 刑事訴訟上の時効は成立しているが有印私文書偽造偽造文書行使罪である。更にゆうちょ銀行窓口で親族間での争いの有無を確認された際に争いはないと回答している。実際には親族間で分配に係る係争が生じていた。百田重人個人名義の預金口座に入金したことから他人の占有財産を自己名義預金に入金したことにより詐欺罪である。 2016年12月14日の取り扱い 配当金領収証換金状況 銘柄 金額 換金店 名義 合計金額 木曽路 ¥3,538 小平鈴木二 和夫 東レ ¥2,667 小平鈴木二 和夫 三井物産 ¥13,607 小平鈴木二 和夫 カシオ ¥9,929 小平鈴木二 和夫 ゆうちょ銀行 ¥1,993 小平鈴木二 和夫 三菱UFJ ¥8,736 小平鈴木二 和夫 武田薬品 ¥27,612 小平鈴木 和夫 野村信託銀行 ¥2,607 小平鈴木 和夫 三菱商事 ¥4,782 小平鈴木 和夫 トヨタ自動車 ¥41,357 小平鈴木 和夫 丸井グループ ¥13,643 小平鈴木 和夫 東北電力 ¥5,977 小平鈴木 和夫 野村ホールディングス ¥7,172 小平鈴木 和夫 日本精工 ¥1,225 小平鈴木 和夫 平和不動産 ¥4,476 小平鈴木 園子分 加賀電子 ¥997 小平鈴木 園子分 ¥150,318 預金口座入金状況 ゆうちょ銀行店番00633で 47,502円と102,816円で合計150,318円入金しており金額が突合している。 百田園子は①結婚以来専業主婦であり所得は生涯一銭もなかった②証券会社の決済指定口座は全て和夫と銀行店舗共に同一である③預金口座は重人が契約した携帯電話料金和夫が交渉していた住江豊子(百田園子の実母)の相続関係資料を弁護士との受渡しで使用していたFAX契約など本人の意志によらない取引だけである。従って当該口座実質管理人は百田和夫であり百田園子が株式の法定果実を管理していた実績がないことから、相続税基本通達(昭和34年1月28日 直資10)により百田和夫からの贈与は無効となり和夫から園子への贈与分は和夫資産に戻し入れて相続税計算が必要になる。 百田重人による脱税行為である。 当該内容は裁判所が上記内容を確認し管理実態なしと判示した場合は百田重人に重加算税の支払いを判示すると東村山税務署確認済。