Broad supportの詐欺兼偽計業務妨害行為について 2

4.ブロードサポートに関わる事実関係の整理
(1)業務スキーム
NTTの項目において説明するが、NTTが代理店業務の外部委託を承認していないにもかかわらず、NTTの了承を得ず代理店業務の再委託を行っており、実際の勧誘業務は紹介先企業が行っている。ブロードサポートは料金プランを含む自社商品説明をしているだけであり、勧誘行為は一切しておらず単なる確認だけである。
光回線勧誘に於いては概ね何処の企業も5千円台であり、消費税込みで6千円台の提案では誰も契約締結はしない。よって、ブロードサポートとの電話応対では、新料金の説明と工事費用等事務的な説明しかしておらず、実質的な勧誘は全て紹介先企業が行っているのは明白であり、岩田の回答に信憑性はない。
(2)事実認識方法
実際に勧誘業務を実施している紹介先企業については、上記3-(5)より契約規定に基づき契約解除済になっているにも関わらず、詐欺兼偽計業務妨害で勧誘した電話内容を直接自身が内容確認せず、契約規定に基づき契約解除をした企業からのヒアリングだけで事実確認すること自体信憑性が全く無い。
企業間契約は取引品質安定性確保のため、長期に渡り契約自動更新をするものであり、契約規定に基づき契約解除をせざるを得ない企業ということ自体、当該企業の業務品質に多大なる疑念が生じるにも関わらず、当該企業からのヒアリング回答を事実として認識するブロードサポートの行為自体常識的企業とは判断できない。
(3)勧誘に対する考え方
ブロードサポート社員『カトウ』については、2020年4月17日14時57分に商品説明、お申込み意思の確認等のご案内となります。と回答しているにも関わらず、2020年4月20日13時42分勧誘自体は弊社カトウにて実施いたしました。と回答している。
即ち、勧誘業務に対する基本的概念が欠落していること、ブロードサポート自体は勧誘業務を一切行っておらず、詐欺兼偽計業務妨害行為を全て紹介先企業で行わせ、自社は顧客対応録音内容を確認しても、事実確認だけの取り扱いと、NTTに主張できる業務スキームを構築している。
(4)紹介先企業に対する一貫性の欠落
実際に勧誘業務を実施した紹介先企業については、契約解除済と回答しているにも関わらず、4月7日11時52分の回答では『周知徹底する』と回答している。加えて7日16時42分の回答では『他の紹介企業も営業品質を考慮し、弊社判断のもと契約解除する予定で御座います。』と回答しており、契約解除をした企業に対し周知徹底するという回答をするなど、ブロードサポートの回答性に論理一貫性が欠落しており、信憑性が全く無い。
加えて、個人情報取り扱い業務については、自衛隊員データの登録作業の再委託先がオウム真理教関連会社であり、データが逸脱した事件があったことから、上場企業に対しては監督官庁と警視庁の連名で、個人情報取り扱い業務の外部委託は契約で禁止することを通知しており、ブロードサポートが紹介先企業に個人情報関連業務を委託した事自体が、監督官庁並びに警視庁からの通知義務違反である。
(5)担当者の所在確認について
紹介先企業の契約内容の提示並びに紹介先企業の会話内容の提示を要請しても一切開示しないことから、ブロードサポート社の対応社員の入退室記録の開示を要請したが拒否した。
電話応対等個人情報取り扱い業務を実施している企業においては、執務室への立ち入りを警備会社による入退室管理システムで制御している。よって、当該企業社員が録音機器設置執務室以外で違法な勧誘業務をした場合には、当該勧誘業務実施時間中の入退室記録で執務室内で業務をしていないことの履歴が確認できる。
録音テープも改ざんは原則的に不可能だが、警備会社の入退室管理記録は改ざんが絶対不可能であり、当該情報の開示拒否をすること自体、自社内の会話内容録音機器未設置執務室で違法勧誘をし、委託先企業である紹介先企業が勧誘をしたと主張している可能性が高い。
(6)企業所在地
そもそも神奈川県在住の顧客に対して、北海道に本社があり北海道に電話勧誘業務センターを所有する企業が勧誘業務を行うこと自体が不自然である。NTT代理店企業は神奈川県内に多数存在している。
(7)ブロードサポートの業務内容について
インターネットで検索をすれば直ぐにわかることではあるが、当該企業に関わる書込みは350万件に及びほとんどすべての書込み内容が、「騙された」「詐欺だ」というものである。
https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E8%A9%95%E5%88%A4&x=wrt&aq=1&oq=%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88&ai=jZxA_VQYRsWGxh5.Xz7G9A&at=s&ts=9120&ei=UTF-8
search.yahoo.co.jp/search?p=ブロードサポート&x=wrt&aq=-1&ai=uvxVBt5XQ7eolVURXuaw.A&ts=4273&ei=UTF-8
(8)詐欺兼偽計業務妨害の明確な根拠
2020年4月7日11時52分に⇒お客様に対し、KDDIと名乗っておりませんが、誤解を招いてしまい申し訳御座
いません。今後この様な事にならない様に、周知徹底させて頂きます。と回答しており、顧客がKDDIから勧誘電話がかかってきたと誤解するような名称を使用したことを認めている。
意向再三に渡り、紹介先企業がなんと名乗ったのかを問いただすが、一切返答せず紹介先企業の勧誘時の対応に違法性があったことはほぼ疑念のない事実と断定できる。

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