今日の風予想 リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ 12月 24, 2018 マリアナ諸島近海特にサイパン島付近にかかっている等圧線の状況は昨日とほぼ変わらないものの、昨日の夜半頃から風向が東北東に変わりややサイドよりの風になってきている。右側も徐々に上がってきており昨日よりは安定他風向風速が見込め乗り易く感じる見込み。現在東北東の風9m/sでそこそこいい感じの風が吹いている。 リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ コメント
内容証明 9月 05, 2024 事情説明要請書 1.東邦生命有価証券部長であり100%親会社の大和証券に対する運用責任者であった百田和夫の次男百田重人を長期未就業期間があるにも関わらず貴社が正社員採用したことが金融商品取引法39条損失補填に該当しない根拠を説明しろ。 2.2016年8月に百田園子と百田正道が、百田和夫が見当識障害の認知症になったため100%親会社大和証券に口座差し止め依頼をしたにも関わらず、2016年11月に規定に基づき支払いに応じたと説明したが規定を開示しろ。 3.百田重人が執務時間中に百田和夫名義有価証券受取口座として百田重人名義預金を作成することは犯罪収益移転防止法上不可能であり虚偽の口座使用目的で口座を作成した口座詐取取引である。職員の執務管理実態ついて説明しろ。 4.百田重人が執務時間中に百田和夫名義指図有価証券を換金し自己名義預金口座に入金する行為は有印私文書偽造偽造文書行使業務上横領詐欺に該当するが職員の執務管理実態について説明しろ。 5.預金口座使用目的外の入金が発生した場合金融機関に通知義務が発生するにも関わらず告知義務違反をしている。職員の執務管理実態について説明しろ。 6.百田重人が貴社に入社したのは2005年4月1日ではない。当該質問に対する回答をせず百田重人代理人弁護士小町屋綾と共同謀議で名誉毀損で訴訟を提起すると通告する行為は強要罪に該当すると同時に組織犯罪として百田重人の有印私文書偽造幇助罪である。百田重人の入社日が2005年4月1日であることを立証する年金手帳原本を提示しろ。 7.相続開始に伴う残高証明書は特別口座も記載して提出するにも関わらず意図的に遺産分割協議上記載せず遺産分割調停結審をさせた。大和証券100%子会社であれば脱税、資産隠蔽詐欺であることを周知しているにも関わらず意図的に脱税したことに関し事情説明しろ。 8.2016年12月14日に百田重人が有給休暇中に百田園子の株式配当金領収証を換金し百田和夫名義預金口座に入金しているが、当該行為は利益供与か昭和34年1月28日相続税基本通達で規定する贈与無効要件化のいずれかに該当する。有給休暇中に脱税行為をしているが職員の法令倫理規定遵守に関して事情説明しろ。 以上 続きを読む
MOF利用相談 9月 05, 2024 大和証券による組織ぐるみ不正出金 1.事実関係の整理 2016年8月10日(か12日)多摩あおば病院より大和証券花小金井出張所榛名氏にたいして「百田和夫が見当識障害で住所も言えず判断力の著しい低下が発覚したので取引停止手続きを依頼」する。当初百田正道が依頼をしたところ榛名氏が出張所長のアベに確認すると言い出張所長アベに変わる。再び百田和夫が見当識障害で住所が言えず判断力が著しく低下したため口座取引停止取引を依頼する。同時に当時判断力があった百田園子からも取引停止手続きを依頼する。当該依頼に対して一旦取引停止手続きをした場合には「本人からの依頼があっても取引できない」とアベから説明があり百田正道百田園子が入れ替わり電話に出て「本人からの依頼があっても取引停止で構わない旨伝え出張所長アベが手続きをすると了承した。 2017年7月14日百田和夫が死亡したため大和証券の口座取引明細を確認したところ2016年11月に原因不明の出金取引があったため花小金井出張所長アベに問い質した所「私の一存では答えられない」旨の回答を受けたため後日企業としての回答を伺いたいと申し入れをする。当該電話で百田和夫の法定相続人は3人で3/4の権利者である百田園子と百田正道が取引停止手続きを要請したこと、2016年9月15日つけ精神鑑定に基づき2016年9月28日に重度の青年被保佐人相当の判断力しかなく常に保佐人による保佐が必要との主治医の指摘を受けており、任意保佐人も法定保佐人も定められておらず保佐開始の手続きがない立会は無効との申し入れをしている。 同様の電話確認を数回繰り返す。 後日アベから電話があり「取引停止手続きをしていても1.本人からの申出でであること2.法定相続人の内一人の立会があること3.資金使途の確認が取れていること4.失念の4項目を確認できれば取引をして良い」ことが規定に書かれているので出金取引をした、との回答を受けたので規定の開示を要求したが断られた。 2.事実関係の整理 出張所長アベが規定に記載があると主張しているが、医療施設で精神鑑定を受け青年被保佐人相当の認定を受けた特別な事情であること、取引停止を要請したのが法定相続の3/4の権利者であるにも関わらず、出金取引時の立会者は法定相続1/4の権利しかない百田重人だけであること、極めて異例な取引で規定記載事項... 続きを読む
令和3年(家イ)第2720号 準備書面 1 9月 02, 2021 令和3年(家イ)第2720号 申立人 百田重人 相手方 百田園子、百田正道 準備書面 令和3年9月22日 横浜家庭裁判所調停6係 御中 相手方 百田正道 1.配当金領収書に関わる説明 弁護士鈴木麗加は甲第18号証2で、生前の配当金受領については報告を受けているとしているが、主張する配当金領収書の取り扱いに関わる調停での説明について、日時何回目の調停か並びに具体的にどのような説明をしたか、調停記録を添付し該当箇所の明示を要請する。調停で説明を受けたのは未収配当金1,081,198円であり、生前支払い済配当金1,682,841円についての説明はない。 法定後見人弁護士鈴木麗加は甲第18号証で生前の配当金は百田園子が受け取っていると主張するが、弁護士小町屋綾が主張する入金口座被相続人百田和夫郵貯通常貯金10060-57921801に入金されている金額が生前に支給された配当金領収書合計額と同一であると確認した客観的合理的論理根拠を立証することを要請する。当該口座の現金入金と推定できる金額は979,564円であるが生前支払われた配当金合計額は1,682,841円である。差額883,277円に対する客観的合理的説明を要請する。当該差額金額は甲第1号証5で規定する新たに判明した相続財産に該当するにも関わらず、甲第18号証2で調査必要性がないと主張した客観的合理的根拠の立証を要請する。当該行為が背任行為でないことの立証を要請する。 法定後見人弁護士鈴木麗加監査後見人である判事がおり、法定被後見人百田園子が被相続人となったときの法定相続人から有償委託契約で法定被後見人の資産管理を受任している。従って監査後見人に対して上記項目に対する説明を要請する。 法定後見人弁護士鈴木麗加は、未受理配当金と受理済配当金の整理ができていない。調停機関中に説明を受けている配当金は2銘柄55,928円であり、調停終了後に議論しているのは背景色部分の1,682,841円である。両者の相違説明を要請する。 弁護士小町屋綾が調停期間中に説明したと主張しているのは①であり相手方百田正道が主張しているのは③であり、弁護士鈴木麗加は双方の主張する債権の相違が理解できていない。 申立人百田重人は平成30年(家イ)第30077号甲第48号証において、未受領配当金1,081,198円の内訳の内未収株式配当金等の内訳で配当金... 続きを読む
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