配当金
相続開始後の配当金受領に関わる考え方 1.趣旨 被相続人百田和夫の相続開始後の配当金資金化について、百田重人の職務経歴並びに投資経験から 横領の事実を立証する。 2.事実関係 (1)職務経歴 大和証券グループ100%出資子会社である大和総研に勤務しており、当然に証券に関わる一般知 識を有している地位に10年以上携わっている。 (2)投資経験 被相続人百田和夫の遺産分割調停において、2005年よりも遥かに早い時期から複数の証券会社に 分散していた株式を大和総研就職後取りまとめたと主張しており、複数の証券会社からインカム ゲインとキャピタルゲインについて十分説明を受け熟知している投資経験を有している。 (3)相続開始前の配当金 相続開始前の配当金が源泉分離課税後で107万円以上あったことを調停の場で確認している。 (4)相続開始後の配当金 相続開始後の配当金全額を調停期間中全く公表せず全額現金換金しかつ配当金計算書を全て廃棄 しており、換金後一部を入金した340万程度だと主張した。 3.相続開始後の配当金に関わる法的権利 相続開始後の配当金は法定相続人間の共有財産となると同時に、相続人の配当収入となるため 相続人が総合課税を選択できる権利を有している。 4.株式会社の配当政策 (1)定時配当の考え方 自己資本が厚い老舗企業の場合は資金調達バランスが良好であることから定時配当で株主還元を するが、新興企業で自己資本比率が低い企業は資金調達力を高めるため、当面の期間は無配とし 金融費用比率を低減しキャピタルゲインで株主に還元する政策を取る。 (2)インカムゲインとキャピタルゲインの併用型企業 自己資本に余裕があるため毎年一定額の配当金支払いをすると同時に、一定水準以上の税引後 利益が出た場合は記念配当という形で株主還元をする。 (3)キャピタルゲイン型企業 配当は自己資本比率が一定水準以上になるまで出さない政策を堅持する。 (4)インカムゲイン併用型企業の配当金 以上を総括すると配当金を出す企業はリーマンショック等の大幅な景気低迷がない限り一定水準の 配当金を支払う政策を堅持することが理解できる。 5.百田重人の対応と違法性 (1)共