投稿

7月, 2020の投稿を表示しています

配当金

イメージ
相続開始後の配当金受領に関わる考え方 1.趣旨  被相続人百田和夫の相続開始後の配当金資金化について、百田重人の職務経歴並びに投資経験から 横領の事実を立証する。 2.事実関係 (1)職務経歴  大和証券グループ100%出資子会社である大和総研に勤務しており、当然に証券に関わる一般知 識を有している地位に10年以上携わっている。 (2)投資経験  被相続人百田和夫の遺産分割調停において、2005年よりも遥かに早い時期から複数の証券会社に 分散していた株式を大和総研就職後取りまとめたと主張しており、複数の証券会社からインカム ゲインとキャピタルゲインについて十分説明を受け熟知している投資経験を有している。 (3)相続開始前の配当金  相続開始前の配当金が源泉分離課税後で107万円以上あったことを調停の場で確認している。 (4)相続開始後の配当金  相続開始後の配当金全額を調停期間中全く公表せず全額現金換金しかつ配当金計算書を全て廃棄 しており、換金後一部を入金した340万程度だと主張した。 3.相続開始後の配当金に関わる法的権利  相続開始後の配当金は法定相続人間の共有財産となると同時に、相続人の配当収入となるため 相続人が総合課税を選択できる権利を有している。 4.株式会社の配当政策 (1)定時配当の考え方  自己資本が厚い老舗企業の場合は資金調達バランスが良好であることから定時配当で株主還元を するが、新興企業で自己資本比率が低い企業は資金調達力を高めるため、当面の期間は無配とし 金融費用比率を低減しキャピタルゲインで株主に還元する政策を取る。 (2)インカムゲインとキャピタルゲインの併用型企業  自己資本に余裕があるため毎年一定額の配当金支払いをすると同時に、一定水準以上の税引後 利益が出た場合は記念配当という形で株主還元をする。 (3)キャピタルゲイン型企業  配当は自己資本比率が一定水準以上になるまで出さない政策を堅持する。 (4)インカムゲイン併用型企業の配当金  以上を総括すると配当金を出す企業はリーマンショック等の大幅な景気低迷がない限り一定水準の 配当金を支払う政策を堅持することが理解できる。 5.百田重人の対応と違法性 (1)共

参考資料1 性格

イメージ
DSM-Ⅳ -TR Borderline Personality Disorder該当項目 現実または想像の中で見捨てられることを避けるためなりふり構わぬ行動をする。 理想かとこき下ろしの両極端を揺れ動くことにより特徴づけられる。 顕著な気分反応性による感情不安定性 慢性的な空虚感 一過性のストレス関連性妄想概念 Narcissistic Personality Disorder該当項目 自己の重要性に関する誇大な感覚 限りない成功、権力、才気、美、理想的な愛の空想にとらわれる 自分が特別であり独特であり、特別な人しか理解できない、または関係があるべきだと信じている 過剰な賞賛を求める 特権意識または自分の自分の期待に自動的に従うことを期待する 対人関係で相手を不利に利用する 共感の欠如 本文サイト https://surfandwindsurf.blogspot.com/2020/07/blog-post_4.html 弁護士小町屋 1.趣旨 弁護士小町屋綾の常軌を逸した言動を明確にすると同時に、当該弁護士に対して懲戒除名 処分を請求するための証拠を固めることを目的とする。 2.事実関係 (1)大和総研人事部長印証拠資料 2005年4月に百田重人が大和総研に入社したという、人事部長印が朱肉印ではなく黒の コピーであった資料につて、調停席上で本人百田重人ではなく代理人弁護士小町屋綾が、 当該書類は事実に基づく本物であると証言している。 代理人弁護士小町屋綾の理屈からすると本人の行為を周知していた場合、代理人も当然に 同様の犯罪の共犯者として刑事責任を追うということに成る。弁護士職務基本規定第37 条法令等の調査において、事実関係の確認が義務付けられており、調停の場で事実と主張 したことは事実確認をした上で虚偽の回答を調停の場でしたことと成る。 (2)年金積立金管理運用独立行政法人発行資料 年金積立金管理運用独立行政法人が発行した資料に記載されていた内容が、2002年3月 NTT東日本退職2002年4月日本ユニシス入社2005年3月同社退職。2005年4月大和総研 入社と記載されており、当該資料についても本人百田重人ではなく代理人弁護士小町屋綾 が事実を

百田重人経歴

イメージ

東村山税務署御中 国税庁査察部 御中

イメージ
弁護士小町屋綾と税理士二宮眞秀による脱税容疑概要 1.趣旨 税理士法人エヌアンドエヌ二宮眞秀による税理士法違反行為に付き、事実関係を確認した上で税理士法並びに刑法違反行為を立証する。 2.事実関係 (1)相続税申告業務受託 被相続人百田和夫相続人百田重人の相続税申告業務を受託し申告書を作成している。 (2)生前配当金の取り扱い A.権利関係 被相続人百田和夫は2016年7月15日から老人施設に入居しており、銀座楡の木法律事務所弁護士小町屋綾の証言によると支払日が2016年6月以降配当金については、被相続人百田和夫が相続人百田重人に管理を委託した、と調停代理人弁護士伊與田寅彦氏に回答している。 B.事実関係 弁護士小町屋綾からの証拠によると被相続人百田和夫郵貯通常貯金通帳番号10060-57921801に入金したと主張しているが、配当金として入金されている金額は80万円程度である。 三菱UFJ信託銀行が証券代行業務を取り扱っている配当金換金分を業務上横領した事実。 (3)証券代行業務信託銀行による回答 2016年7月15日以降2017年7月14日死亡までに配当金領収書により換金された金額合計は1,682,841円である。 (4)被相続人百田和夫の状況 被相続人百田和夫は2016年7月15日現在見当識障害で居所を答えられなかったため老人施設入所を公立病院から指示され入居していることを、弁護士小町屋綾は周知しており、ほぼ同様の認知力で9月15日つけ認知テストで青年被保佐人相当という診断を受けている。こうした認知力を周知した上で弁護士小町屋綾は被相続人百田和夫の資産処分受託業務が百田重人に生じていたと証言している。 (5)配当金の取り扱い 被相続人百田和夫が所有する株式配当金については全て配当金領収書で受領しており口座振替がないことを弁護士小町屋綾は周知していた。 (6)弁護士と税理士の関係 税理士二宮眞秀は弁護士小町屋綾が所属ししている「銀座楡の木法律事務所」の関連会社である「銀座楡の木税理士事務所」所属税理士であり、実質同一先である。 3.関連法規 (1)令和3年4月1日現在法令等 国税庁No.4161により、相続開始前3年以内に受けた贈与は相続財産に加算すると規定している。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer

大和総研事情説明要請

イメージ
1.趣旨 貴社職員である百田重人に付き以下の通り公開事情説明を要請をする。 2.入社年月日 A.事実関係 (a)調査概要 百田和夫の電話帳より和夫の東邦生命在勤中の上司同僚部下に該当する24人に付き電話連絡を行い19人が不通 若しくは電話番号変更済で5人と連絡が取れた。 (b)A氏の証言 本人は他界していたのでご子息に事情を説明したところ、長男が大学生時代に重人が外資企業を辞め6ヶ月も 無職であったため大和証券の知人のつてで大和総研に入社させるのだが退職しないように説得してほしいと 言われたが丁重に断ったことを確認している。長男の大学在籍は1997年4月から2001年3月である。 (c)B氏の証言 本人は他界していたのでご子息に事情を説明したところ、長男が中高一貫教育受験校に在学中に重人が日本 ユニシスを退職したものの就職が決まらないので大和証券の知人を通じて大和総研に入社させるが退職しない よう説得してほしいと相談されたが丁重に断った。長男の中高一貫校の在学は1997年4月から2003年3月である。 (d)C氏の証言。 本人は他界していたのでご子息に事情を説明したところ、長女が学生時代に重人が日本ユニシス退社後無職が 長引いたので大和証券運用統括常務に依頼して重人名義で資産運用をすることで大和総研に入社させるので 退職しないよう説得してほしいと相談されたが丁重に断った。長女は2002年3月に短大を卒業し就職している。 三人については、事前に和夫から電話連絡で折り入ってお願いしたいことがあるといわれ日程調整をした上で 訪問してきたので、いずれも長男同席の上で話を聞き断っている。 (e)D氏とE氏 争いごとに巻き込まれたくないので回答は差し控えるとのことで、連絡の有無についても回答いただけなかった。 (f)調停提出書類記載事項 1987年4月NTT東日本に一般職で入社2002年3月同社退職2002年4月日本ユニシス入社2005年3月同社退職 2005年4月大和総研入社。 代理人弁護士小町屋綾の理屈からすると、本人の行為を代理人が周知していた場合は代理人にも違法責任が 帰属する事となる。当該調停では貴社人事部長印書類並びに年金積立管理運用独立法人の書類が本物である と主張したのは代理人弁護士小町屋綾であり、