ブロードサポートの詐欺兼偽計業務妨害行為について

1.趣旨
ブロードサポートの委託先企業から虚偽の勧誘電話があり、騙されて回線会社を変更させられたことに付き、事実関係、関係企業からの回答内容、調査結果により判明した事実関係により、ブロードサポートの違法性を立証する。
2.電話による事実関係
(1)当初勧誘電話
11/22ブロード・サポートの委託先企業から『KDDIですが料金が7,000円になるのでNTTに変更していただくと6,000円になりお得です』という勧誘電話があった。
(2)回線停止
当初案内では、料金引き落とし口座の登録をすれば、引き落とし手続きが完了し3ヶ月旅行をしていても問題ないという説明であったが、帰国後ネット接続をしたところ利用料金が未納で強制停止処分となっていた。
(3)オプション料金解約
代理店の業績の関係でオプションセットが条件だが、2ヶ月後に海外滞在中でオプション解約ができないと主張したところ、代理店が責任を持って解約すると回答したが、実際にはオプション料金が引き落としされていた。
(4)KDDI利用料金
当初勧誘時に利用料金が7,000円になると説明されたので解約したが、実際には解約になっておらず引き続き利用料金5,300が引き落とされていることが判明する。
(5)KDDIへの問い合わせ
御社から7,000円になるという説明があったので回線業者を変更したが、5,300円のままなのはおかしいという問い合わせをしたところ、以前よりKDDIを名乗り回線業者変更を案内する、悪質企業に悩まされている、という回答を得て初めて詐欺兼偽計業務妨害被害にあったことを認識する。
(6)ブロードサポートへの問い合わせ
担当者不在で事実関係がつかめないという回答を得る。
(7)NTTへの問い合わせ
神奈川事業部植木辰夫から、ブロードサポートはKDDIとは名乗っていないという強硬な電話がかかってくるが、回線勧誘電話についてはKDDIと名乗らない限り電話を受け付けず全てその場で切っているからありえない、と回答したところ、事実関係を調べるという回答を得る。
(8)ブロードサポートからの回答
上席岩田から、ブロードサポートが勧誘電話をする前に紹介先企業が勧誘並びに意思確認をしているという回答を得る。
3.メールによる事実関係
(1)ブロードサポートによる紹介先企業の勧誘電話に関わる回答
2020年4月7日11時52分
⇒お客様に対し、KDDIと名乗っておりませんが、誤解を招いてしまい申し訳御座
いません。
今後この様な事にならない様に、周知徹底させて頂きます。
(2)ブロードサポート電話オペレーターの入退出記録の提出
2020年4月7日11時52分
⇒入退出記録について、お答えはできません。
(3)ブロードサポートによる紹介先企業の勧誘内容
2020年4月8日15時39分
⇒当該企業によるお客様への対応については下記の通りとなります。
現在のインターネットご利用環境の確認させて頂き、au光をお使いと伺っており、
au光から7,000円前後で請求が来てる方が多いと想定し、NTT回線は6,000円程で
ご利用頂け、
切り替えに伴う工事料金を販売店にて負担する旨をご案内したうえで、NTTの販
売店を紹介する旨を了承していただく。
(4)AU光を利用しているという情報の入手先
ブロードサポートから一切回答がなく、全く初めて電話をかけてきた企業であるにも関わらずAU光を利用しているという情報収集をした根拠を明示していない。
(5)当該紹介先企業との契約関係の開示
2020年4月7日16時42分
紹介企業と弊社における契約関連情報についてはお答え致し兼ねます。
ただし、当該紹介企業については、契約規定に基づき契約解除済となります。
また、他の紹介企業も営業品質を考慮し、弊社判断のもと契約解除する予定で御
座います。
(6)勧誘業務を外部委託することについてブロードサポートがNTTの了承を受けているか
2020年4月8日15時39分
⇒NTTと契約している代理店契約業務外のため、NTTへ事前了承は得ておりません。
(7)紹介先企業と代理店業務との関係
→NTT東日本のサービスに関する「勧誘・商品説明・確認・意思確認業務」及び、
NTT東日本・トッパに対する取次業務はNTT東日本及びトッパの代理店業務として
弊社にて実施しております。
上記にある「当初勧誘業務」を紹介企業の業務と指しているのであれば、紹介企
業は、光回線を主とする通信環境に関する提案実施の了承取得を、実施していたため、
代理店業務との整合性はございません。
→非常に分かりづらい説明だが、実際にはカトウも河口も勧誘業務はしておらず、紹介先企業が勧誘した内容の確認だけであるため、実質的に紹介先企業が虚偽社名による詐欺兼偽計業務妨害をしたことは明白な事実である。
(8)紹介先企業の勧誘内容の開示並びにヒアリングによる会話内容しかしないことの客観的合理的根拠の説明
2020年4月23日18時09分
→紹介企業の対応内容は、紹介企業が通話録音にて確認した結果を、弊社にてヒ
アリングして確認しております。
なお、4/8に回答させて頂きましたが、NTTの販売店を紹介する旨を了承していた
だいており、お客様の同意に基づき弊社にて提案(勧奨・勧誘)を実施しており
ます。
→非常に分かりづらい説明だが、紹介先企業が既に回線変更勧誘をして、NTT代理店であるブロードサポートを紹介することを私が了承したと証言しているが、紹介先企業が虚偽社名による詐欺兼偽計業務妨害で私の了承を得ているものであり、違法行為による取引不成立の原則から、当該行為は効力を発しないことを理解しておらず回答になっていない。

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