ブロードサポートの偽計業務妨害 3

5.NTTとの電話による確認で発覚した事実
(1)業務スキームの相違
当初NTT神奈川事業部の植木より電話があった際に、「KDDIとは名乗っていない」という強硬な姿勢で電話をしてきたため、「KDDI」と社名を名乗らず回線勧誘業務の提案をしてきた電話はすべて切り話を聞かないと回答したところ、ブロードサポートの上席から電話があり、最初に電話をしたのは紹介先企業であったことが判明したが、NTTはブロードサポートが勧誘業務を他社に外部委託していた事実を認識していなかった。
(2)ブロードサポートの評判に関する対応
ネット上ではブロードサポートと検索をすると、350万件から4百万件の苦情書込みが出力されており、当該事実があるにも関わらず代理店として契約を締結し続けていることについて回答を求めたが、一切回答しなかった。
(3)紹介先企業の対応に関わる回答要請
ブロードサポートが明確な回答をしないため、NTTとして再委託先企業の会話内容を確認するよう要請したが、一切回答しなかった。
6.NTTとのメールによる確認で発覚した事実
(1)業務再委託の禁止
ネットでNTT代理店と検索すると、公然と代理店業務の再委託を受託する個人事業主並びに法人企業の公告を掲載していたので、業務再委託の可否を確認したところ、NTTとしては認めていないという回答を受ける。
(2)ブロードサポートの対応に関わる確認
ブロードサポートが今回の回線変更業務の勧誘を第三者に再委託したことについて、代理店業務契約の罰則規定の提示と今後の対応を要請したが、規定は開示せず、根拠を明示せずブロードサポートの対応に問題はないと回答した。
(3)当局からの指示
個人情報取り扱い業務についての再委託について、監督官庁から再委託禁止の通知が来ていることについて、確認要請をしたが回答しなかった。
(4)違法に取得した情報の取り扱いについて
ブロードサポートの紹介先企業が、社名を偽り取得した個人情報に基づき最終契約を締結したことに付き、最高裁判例で契約当事者間は一般市民同士ではなく特別な関係であることから、契約締結に際し行った勧誘業務の違法行為は当然に弁済すべきであり、事実確認をすべき義務があるにも関わらず、契約締結先でないため関与しないとして、一切確認をせず拒絶した。
(5)再委託の事実と対応
業務再委託は代理店規約で承認していないと明示した上で、規定開示を拒否しブロードサポートの対応は問題ないと回答した。
7.NTTに関わる事実関係の整理
(1)業務スキームの把握
NTTは回線勧誘業務を第三者に外部委託してはならないと主張したにもかかわらず、代理店業務規約を開示しないこと、規約違反をしていると承知の上で、ブロードサポートの行為は問題ないと理由も明示せず回答した。
(2)個人情報取り扱い業務の外部委託に関わる監督官庁の通知
当該業務は監督官庁と警視庁から外部委託禁止を通知しているにも関わらず、当該事実について回答を一切しなかった。
(3)契約当事者としての善管注意義務信義則法理
契約当事者は一般民間人同士ではなく特別な関係に基づく私人間であることから、顧客が期待する有利点を実現する義務があると同時に、顧客が期待する優位点を実現できない場合は、契約締結前に顧客に説明する義務が生じていたにもかかわらず、説明義務も確認義務も履行しなかったうえ、契約中会社の対応事実を確認することについても一切拒絶しており、善管注意義務違反兼信義則法理違反である。
(4)個人情報取り扱い
ブロードサポートの紹介先企業が、「KDDIですが料金が7,000円に値上がりするので、NTTに変更して頂ければお得です」と勧誘したため契約締結をしたものであり、顧客が料金値下がり期待をしたことで締結したにもかかわらず、当該違法行為の事実確認を全くせず、既に十分に対応をしたので回答は今後しないと通告した。
(5)企業としての回答
規定違反行為に付き規定も開示せず根拠も明確にしないまま、ブロードサポートの対応に問題ないと回答したことから、法務部並びにお客様相談室と協議して回答しているか否かを回答要請したが、一切回答しなかった。
(6)事実認識の欠落
業務スキームについては、ブロードサポートとNTTでは全く相違する回答をしており、NTTは企業として代理店会社の業務実態を把握していない。
(7)契約当事者としての認識
契約当事者は一般民間人同士ではなく特定の私人であると最高裁判例で判示しているにも関わらず、顧客の主張並びに顧客が期待していた優位点が実現せず逆に損害が発生したにもかかわらず、事実関係を一切確認せず代理店の責任として取り合わないことは契約当事者としての認識が欠落している。
(8)犯人秘匿隠蔽
民事の原則に基づき倫理的な企業として振る舞った場合、当然にブロードサポートの紹介先企業が詐欺兼偽計業務妨害をしたことが明確になるため、ブロードサポートとNTTによる犯人秘匿隠蔽行為である。

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