NTT東日本回線勧誘に関わる詐欺行為について
NTT東日本回線勧誘に関わる詐欺行為について
KDDIですが料金改定により月額利用金が7,000円になるので、NTTに回線業者を変えると月額
5,000円でご利用いただけるのでお得です。
という案内があったので契約したところ、KDDIの料金は5,300円のままでありNTTからの請求は
12,000であったため苦情申し入れをした。
KDDIに確認したところ、KDDIを名乗り回線変更を提案している企業があることが判明する。
以下NTTお客様相談室に対する苦情申し入れに対する回答。
回線勧誘詐欺と主張したことに対するNTTお客様相談室の当初の回答
5,000円でご利用いただけるのでお得です。
という案内があったので契約したところ、KDDIの料金は5,300円のままでありNTTからの請求は
12,000であったため苦情申し入れをした。
KDDIに確認したところ、KDDIを名乗り回線変更を提案している企業があることが判明する。
以下NTTお客様相談室に対する苦情申し入れに対する回答。
回線勧誘詐欺と主張したことに対するNTTお客様相談室の当初の回答
2019年5月に当初企業名を名乗らず回線勧誘の電話があり詳細を確認したところソネットと名乗った
ため、以前契約料金相違で解約した経緯があったことから、一旦電話を切りKDDIとniftyに確認をした
ところ、ソネットが提案したような料金引き上げの事実はないということで、ソネットによる虚偽
勧誘が発覚。以上より2019年5月以降の回線勧誘電話についてはKDDIと名乗らないものについては
全て内容を聞かずに電話を切っていた。
ため、以前契約料金相違で解約した経緯があったことから、一旦電話を切りKDDIとniftyに確認をした
ところ、ソネットが提案したような料金引き上げの事実はないということで、ソネットによる虚偽
勧誘が発覚。以上より2019年5月以降の回線勧誘電話についてはKDDIと名乗らないものについては
全て内容を聞かずに電話を切っていた。
上記説明をNTT東日本お客様相談室にし、業務委託先企業に顧客情報提供をすることに同意したところ、
ブロードサポートの河口智明【当初取次をした担当者】の上席である岩田祐樹から以下の回答がある。
ブロードサポートの河口智明【当初取次をした担当者】の上席である岩田祐樹から以下の回答がある。
ブロードサポートからの回答
当該回答があった後NTT東日本お客様相談室植木辰哉から連絡があったため、契約企業であるNTTが
業務スキームを正しく理解していないのはどういうことかと問い質したところ黙ってこちらの主張を
認める。
業務スキームを正しく理解していないのはどういうことかと問い質したところ黙ってこちらの主張を
認める。
即ち、NTT東日本は代理店業務として回線勧誘業務をブロードサポートに委託しているにも関わらず、
回線勧誘業務自体はNTT東日本が直接契約締結せず、間接管理となる企業が取り扱うことにより、
業務の品質管理ができない状態であり、何の根拠により当初スキームを説明し回答したのか問い質した
が回答しなかった。
回線勧誘業務自体はNTT東日本が直接契約締結せず、間接管理となる企業が取り扱うことにより、
業務の品質管理ができない状態であり、何の根拠により当初スキームを説明し回答したのか問い質した
が回答しなかった。
ブロードサポート岩田祐樹に紹介先企業の名称並びに実際に勧誘連絡をした担当者名を公表するよう
要求したが回答せず、NTT東日本お客様相談室植木辰哉から連絡が入り、NTTで引き続き契約をする
場合、支払い済のオプション料金を全額弁済する、NTTを解約しKDDIに戻す場合はNTTに支払い済の
全料金をブロードサポートが弁済する、という提案をしてきた。
要求したが回答せず、NTT東日本お客様相談室植木辰哉から連絡が入り、NTTで引き続き契約をする
場合、支払い済のオプション料金を全額弁済する、NTTを解約しKDDIに戻す場合はNTTに支払い済の
全料金をブロードサポートが弁済する、という提案をしてきた。
当該提案はNTT代理店企業がKDDIと名乗り、「刑法246条詐欺刑法233条偽計業務妨害」を行った
事実を隠蔽し、当該違法行為で業容を拡大することに成功した利益を温存し続けることを意味する。
事実を隠蔽し、当該違法行為で業容を拡大することに成功した利益を温存し続けることを意味する。
更に、違法行為を実施した担当者であり刑法上の被疑者を秘匿していることであり、「刑法103条
犯人蔵匿等」に該当する行為である。
犯人蔵匿等」に該当する行為である。
一連の主張をした後、ブロードサポート岩田祐樹に紹介先企業の担当者の入退出記録並びに担当者の
会話文言の全文の開示を要求したところ、代理店業務外であるため提出できないという回答がある。
会話文言の全文の開示を要求したところ、代理店業務外であるため提出できないという回答がある。
NTT東日本お客様相談室植木辰哉に対し、勧誘業務が代理店業務に該当しないと、ブロードサポートが
回答し、紹介先企業に対する情報提供ができないと主張しているが、代理店業務の内容並びにブロード
サポートとの契約な医療を説明するよう要請したところ以下の説明があった。
回答し、紹介先企業に対する情報提供ができないと主張しているが、代理店業務の内容並びにブロード
サポートとの契約な医療を説明するよう要請したところ以下の説明があった。
NTTお客様相談室植木辰哉が説明する最終スキームが正しいとすると、ブロードサポートの管理役職者
岩田祐樹並びに取次担当者である河口智昭は自社内の担当者で継続的に会話をしている担当者を認識
していないという奇妙な事実が発生する。加えて、カトウから河口に業務取次をするに当たり、同一
企業内で内線ではなく外線電話をするということになる。企業規模にもよるがコールセンター業務は
労働集約企業であるため、拠点を集約することで効率化経費削減が可能となるので当該主張の整合性は
低い。
岩田祐樹並びに取次担当者である河口智昭は自社内の担当者で継続的に会話をしている担当者を認識
していないという奇妙な事実が発生する。加えて、カトウから河口に業務取次をするに当たり、同一
企業内で内線ではなく外線電話をするということになる。企業規模にもよるがコールセンター業務は
労働集約企業であるため、拠点を集約することで効率化経費削減が可能となるので当該主張の整合性は
低い。
ブロードサポートについては、ネット検索をすると2百万件以上のクレーム書き込みが出力される。
同一案件で複数の書き込みがあることを考慮しても、2百万件のクレームというのは異常であり再三に
渡り違法勧誘を継続していたことが伺える。
同一案件で複数の書き込みがあることを考慮しても、2百万件のクレームというのは異常であり再三に
渡り違法勧誘を継続していたことが伺える。
因みにNTT東日本お客様相談室植木辰哉が回答をする前に、ブロードサポート岩田祐樹は紹介先企業
とは業務委託契約を解消し、他の企業についても品質管理ができない企業については業務委託を解消
すると主張していた。当該主張が正しいのであれば、解約済委託先企業並び解約予定委託先企業は、
業務品質が担保できない企業ということを立証したこととなり、従前の勧誘業務において違法な勧誘
業務があった可能性を示唆したこととなるのである。いずれにしても自社並びに委託先企業の非を
認めたものである。
KDDIのホームページでは、KDDIと名乗り他の回線業者に回旋を取り次ぐ悪質営業が多発しているため、
取扱業者一蘭を表示している。
https://www.au.com/support/faq/view.k14122430812/
同様にKDDIと関係ない企業がKDDIを名乗り現金請求をしているため注意喚起をしている。
とは業務委託契約を解消し、他の企業についても品質管理ができない企業については業務委託を解消
すると主張していた。当該主張が正しいのであれば、解約済委託先企業並び解約予定委託先企業は、
業務品質が担保できない企業ということを立証したこととなり、従前の勧誘業務において違法な勧誘
業務があった可能性を示唆したこととなるのである。いずれにしても自社並びに委託先企業の非を
認めたものである。
KDDIのホームページでは、KDDIと名乗り他の回線業者に回旋を取り次ぐ悪質営業が多発しているため、
取扱業者一蘭を表示している。
https://www.au.com/support/faq/view.k14122430812/
同様にKDDIと関係ない企業がKDDIを名乗り現金請求をしているため注意喚起をしている。
コメント
コメントを投稿