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令和3年(家イ)第2720号 準備書面 1

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令和3年(家イ)第2720号 申立人 百田重人 相手方 百田園子、百田正道 準備書面 令和3年9月22日 横浜家庭裁判所調停6係 御中 相手方 百田正道 1.配当金領収書に関わる説明 弁護士鈴木麗加は甲第18号証2で、生前の配当金受領については報告を受けているとしているが、主張する配当金領収書の取り扱いに関わる調停での説明について、日時何回目の調停か並びに具体的にどのような説明をしたか、調停記録を添付し該当箇所の明示を要請する。調停で説明を受けたのは未収配当金1,081,198円であり、生前支払い済配当金1,682,841円についての説明はない。 法定後見人弁護士鈴木麗加は甲第18号証で生前の配当金は百田園子が受け取っていると主張するが、弁護士小町屋綾が主張する入金口座被相続人百田和夫郵貯通常貯金10060-57921801に入金されている金額が生前に支給された配当金領収書合計額と同一であると確認した客観的合理的論理根拠を立証することを要請する。当該口座の現金入金と推定できる金額は979,564円であるが生前支払われた配当金合計額は1,682,841円である。差額883,277円に対する客観的合理的説明を要請する。当該差額金額は甲第1号証5で規定する新たに判明した相続財産に該当するにも関わらず、甲第18号証2で調査必要性がないと主張した客観的合理的根拠の立証を要請する。当該行為が背任行為でないことの立証を要請する。 法定後見人弁護士鈴木麗加監査後見人である判事がおり、法定被後見人百田園子が被相続人となったときの法定相続人から有償委託契約で法定被後見人の資産管理を受任している。従って監査後見人に対して上記項目に対する説明を要請する。 法定後見人弁護士鈴木麗加は、未受理配当金と受理済配当金の整理ができていない。調停機関中に説明を受けている配当金は2銘柄55,928円であり、調停終了後に議論しているのは背景色部分の1,682,841円である。両者の相違説明を要請する。 弁護士小町屋綾が調停期間中に説明したと主張しているのは①であり相手方百田正道が主張しているのは③であり、弁護士鈴木麗加は双方の主張する債権の相違が理解できていない。 申立人百田重人は平成30年(家イ)第30077号甲第48号証において、未受領配当金1,081,198円の内訳の内未収株式配当金等の内訳で配当金