東村山税務署御中 国税庁査察部 御中
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弁護士小町屋綾と税理士二宮眞秀による脱税容疑概要
1.趣旨
税理士法人エヌアンドエヌ二宮眞秀による税理士法違反行為に付き、事実関係を確認した上で税理士法並びに刑法違反行為を立証する。
2.事実関係
(1)相続税申告業務受託
被相続人百田和夫相続人百田重人の相続税申告業務を受託し申告書を作成している。
税理士法人エヌアンドエヌ二宮眞秀による税理士法違反行為に付き、事実関係を確認した上で税理士法並びに刑法違反行為を立証する。
2.事実関係
(1)相続税申告業務受託
被相続人百田和夫相続人百田重人の相続税申告業務を受託し申告書を作成している。
(2)生前配当金の取り扱い
A.権利関係
被相続人百田和夫は2016年7月15日から老人施設に入居しており、銀座楡の木法律事務所弁護士小町屋綾の証言によると支払日が2016年6月以降配当金については、被相続人百田和夫が相続人百田重人に管理を委託した、と調停代理人弁護士伊與田寅彦氏に回答している。
B.事実関係
弁護士小町屋綾からの証拠によると被相続人百田和夫郵貯通常貯金通帳番号10060-57921801に入金したと主張しているが、配当金として入金されている金額は80万円程度である。
(3)証券代行業務信託銀行による回答
2016年7月15日以降2017年7月14日死亡までに配当金領収書により換金された金額合計は1,682,841円である。
(4)被相続人百田和夫の状況
被相続人百田和夫は2016年7月15日現在見当識障害で居所を答えられなかったため老人施設入所を公立病院から指示され入居していることを、弁護士小町屋綾は周知しており、ほぼ同様の認知力で9月15日つけ認知テストで青年被保佐人相当という診断を受けている。こうした認知力を周知した上で弁護士小町屋綾は被相続人百田和夫の資産処分受託業務が百田重人に生じていたと証言している。
(5)配当金の取り扱い
被相続人百田和夫が所有する株式配当金については全て配当金領収書で受領しており口座振替がないことを弁護士小町屋綾は周知していた。
(6)弁護士と税理士の関係
税理士二宮眞秀は弁護士小町屋綾が所属ししている「銀座楡の木法律事務所」の関連会社である「銀座楡の木税理士事務所」所属税理士であり、実質同一先である。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm
(2)刑法253条
委託信任関係に基づく占有物の横領は業務上横領として10年以下の懲役に処する。
(3)民法645条
受任者は善管注意義務に基づき報告義務が生じる。「死亡」により委任が終了した場合は直ちに報告義務が発生する。
4.事実関係並びに法令より立証される犯罪行為
(1)相続税脱税
2016年7月15日現在で見当識障害と診断され余命3年以内であることを周知していたにもかかわらず、本来管理すべき被相続人に帰属する配当金を被相続人名義の口座に入金せず、相続財産にも計上していないことは、相続税脱税行為である。税理士二宮眞秀は当然周知しており脱税共犯である。
(2)被相続人死亡1年前の配当金の業務上横領
代理人弁護士が被相続人から相続人百田重人が委任を受けて管理していたと主張していることから、当該受任により占有していた配当金領収書を被相続人名義に口座に入金せず所在不明の状態にしていること、民法645条に基づく報告義務を履行していないことから、相続人百田重人は悪意で委託信任関係占有物を自己都合で処分しており、業務上横領行為が成立する。弁護士小町屋綾と税理士二宮眞秀は実質同一先で、被相続人百田和夫の老人施設入居中の収入官吏を相続人百田重人が受任していたことを周知しており、生前配当金を被相続人口座に入金しないことは「脱税かつ業務上横領」であることを周知していた。
(3)東京家裁平成30年家30077の甲代48号証と相違する書式で申告していた場合
代理人弁護士小町屋綾が東京家裁平成30年家30077号で被相続人百田和夫の相続財産として提出した資産内容として証拠資料提出していることから、税理士二宮眞秀と百田重人の間で締結した委託契約に基づく証拠資料であり、甲48号証以外の相続税申告をしていた場合は当然に詐欺行為となる。
(2)刑法253条
委託信任関係に基づく占有物の横領は業務上横領として10年以下の懲役に処する。
(3)民法645条
受任者は善管注意義務に基づき報告義務が生じる。「死亡」により委任が終了した場合は直ちに報告義務が発生する。
4.事実関係並びに法令より立証される犯罪行為
(1)相続税脱税
2016年7月15日現在で見当識障害と診断され余命3年以内であることを周知していたにもかかわらず、本来管理すべき被相続人に帰属する配当金を被相続人名義の口座に入金せず、相続財産にも計上していないことは、相続税脱税行為である。税理士二宮眞秀は当然周知しており脱税共犯である。
(2)被相続人死亡1年前の配当金の業務上横領
代理人弁護士が被相続人から相続人百田重人が委任を受けて管理していたと主張していることから、当該受任により占有していた配当金領収書を被相続人名義に口座に入金せず所在不明の状態にしていること、民法645条に基づく報告義務を履行していないことから、相続人百田重人は悪意で委託信任関係占有物を自己都合で処分しており、業務上横領行為が成立する。弁護士小町屋綾と税理士二宮眞秀は実質同一先で、被相続人百田和夫の老人施設入居中の収入官吏を相続人百田重人が受任していたことを周知しており、生前配当金を被相続人口座に入金しないことは「脱税かつ業務上横領」であることを周知していた。
(3)東京家裁平成30年家30077の甲代48号証と相違する書式で申告していた場合
代理人弁護士小町屋綾が東京家裁平成30年家30077号で被相続人百田和夫の相続財産として提出した資産内容として証拠資料提出していることから、税理士二宮眞秀と百田重人の間で締結した委託契約に基づく証拠資料であり、甲48号証以外の相続税申告をしていた場合は当然に詐欺行為となる。
配当金領収書の全額を加算して申告していた場合は、修正申告額が当初申告総額を下回り税務署が修正申告を受け付けないためありえない。
5.判断根拠
(1)脱税の根拠
被相続人百田和夫が老人施設入居ご換金した金額は1,682,841円であり相続人百田重人法定代理人弁護士小町屋綾が提出した証拠史利用から確認できる入金額の2倍以上であり、80万円の入金が換金済配当金であることの客観的立証が困難な場合は、全額が課税資産額隠蔽となり脱税行為である。
(2)業務上横領
被相続人が老人施設入居後の配当金取り扱いを相続人百田重人に委託したと弁護士小町屋綾が主張していることから、生前配当金が被相続人指定口座に入金されていない事実は、相続人百田重人による業務上横領である。更に、生前の資産管理を受任していた場合は、脂肪による委託終了に伴い法定低相続人に対し受任期間中の業務報告が義務付けられるため、調停初回に報告しなかった事実は横領事実隠蔽工作であり証拠隠滅罪である。
6.結論
相続人百田重人、代理人弁護士小町屋綾、代理人税理士二宮眞秀は、脱税業務上横領証拠隠滅の共犯者である。
5.判断根拠
(1)脱税の根拠
被相続人百田和夫が老人施設入居ご換金した金額は1,682,841円であり相続人百田重人法定代理人弁護士小町屋綾が提出した証拠史利用から確認できる入金額の2倍以上であり、80万円の入金が換金済配当金であることの客観的立証が困難な場合は、全額が課税資産額隠蔽となり脱税行為である。
(2)業務上横領
被相続人が老人施設入居後の配当金取り扱いを相続人百田重人に委託したと弁護士小町屋綾が主張していることから、生前配当金が被相続人指定口座に入金されていない事実は、相続人百田重人による業務上横領である。更に、生前の資産管理を受任していた場合は、脂肪による委託終了に伴い法定低相続人に対し受任期間中の業務報告が義務付けられるため、調停初回に報告しなかった事実は横領事実隠蔽工作であり証拠隠滅罪である。
6.結論
相続人百田重人、代理人弁護士小町屋綾、代理人税理士二宮眞秀は、脱税業務上横領証拠隠滅の共犯者である。
税理士二宮眞秀 mail address : nino@nandn.or.jp
- 以上
百田和夫から百田重人への生前贈与概略と百田重人に関わる脱税疑惑概要
相続開始1年前に和夫が重人、太一、はなに振込みによる贈与を実施していた証拠となるメモである。当該贈与の内重人に対する金額は相続税加算生前贈与となり、相続財産に加算しなかったことは脱税行為である。
更に、毎年定期的に振り込んでいた疑念が浮上する事実関係であり、定期給付金付き連年贈与の疑念が3人に対して発生する。
相続開始前1年以内の配当金の脱税について
https://surfandwindsurf.blogspot.com/2020/07/blog-post_72.html
税理士と共同で行った明確な脱税行為である。
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