法務省事情説明要請
法務省裁判所職員親子による違法行為に対する公開事情説明要請
1.趣旨
貴省職員である高橋香織並びに父親である英昭による違法行為事実関係と推測される違法行為を
解明し事情説明を要請する。
解明し事情説明を要請する。
2.事実関係
(1)高橋香織による経歴策省受験について
(2)高橋英昭による乃利子と和夫に対する利益侵害行為
A.乃利子に対する利益侵害行為
意志薄弱状態になった実姉乃利子の資産を法定代理人を建てずに双方代理になる利益相反行為で
侵害した。
侵害した。
docs.google.com/document/d/1O_1axcOVXABi__dTe3ZlW7N6cUraIBf34PYwQ3jpET0/edit
B.和夫に対する利益侵害行為
もとると乃利子の相続時に和夫が法定相続を放棄するよう要請した。
docs.google.com/document/d/1O_1axcOVXABi__dTe3ZlW7N6cUraIBf34PYwQ3jpET0/edit
(3)高橋香織による和夫詐欺疑惑
英昭と共同謀議で和夫を騙し住宅新築資金を搾取した疑惑がある。
docs.google.com/document/d/1O_1axcOVXABi__dTe3ZlW7N6cUraIBf34PYwQ3jpET0/edit
(4)英昭による脅迫恫喝行為
和夫の法定相続人である私正道を脅迫並びに恫喝し相続放棄を要請した。
docs.google.com/document/d/1O_1axcOVXABi__dTe3ZlW7N6cUraIBf34PYwQ3jpET0/edit
docs.google.com/document/d/1l2kPy2gvfr1O_H4c4EpLo6iYMt88hkNgSMpEhDsmWhs/edit
docs.google.com/document/d/1Ab5gkXTen2Il9LvTKmgEsJzGnxKuw3fflTaXrw8Xk3A/edit
(5)共犯者百田重人代理人弁護士の答弁
高橋秀明に対して配達記録郵便で百田和夫の相続調停で主張の食い違いがあるため調整を
依頼するという手紙を出したところ、共犯者百田重人の代理人弁護士が調停期間中に代理人を
介さず対応不能の要望をするという行為は裁判所として厳重注意すべきである、という答弁書を
裁判所に提出した。
3.事実関係の整理
高橋秀明に対して配達記録郵便で百田和夫の相続調停で主張の食い違いがあるため調整を
依頼するという手紙を出したところ、共犯者百田重人の代理人弁護士が調停期間中に代理人を
介さず対応不能の要望をするという行為は裁判所として厳重注意すべきである、という答弁書を
裁判所に提出した。
3.事実関係の整理
以上より高橋英昭は極めて自己中心的な思考に基づき、自己の利益を違法に最大化すべく綿密な
計画のもと、意志薄弱状態に陥った実姉の利子の資産を横領し、和夫を騙すことで詐欺行為を働き
資産を搾取した疑念が高い。当該疑念が単なる疑念でないことは、百田園子が入院した際に相続
放棄を強要する脅迫電話と恫喝をした事実から立証が可能である。更に百田和夫の生前に相続時に
仲裁に入るから贈与をしてくれと言っていたにもかかわらず、相続開始早々共犯者の代理人を通じて
前言撤回をしており、証拠を隠滅すれば何でも可能という悪質極まりない態度をとったことが立証
される。
計画のもと、意志薄弱状態に陥った実姉の利子の資産を横領し、和夫を騙すことで詐欺行為を働き
資産を搾取した疑念が高い。当該疑念が単なる疑念でないことは、百田園子が入院した際に相続
放棄を強要する脅迫電話と恫喝をした事実から立証が可能である。更に百田和夫の生前に相続時に
仲裁に入るから贈与をしてくれと言っていたにもかかわらず、相続開始早々共犯者の代理人を通じて
前言撤回をしており、証拠を隠滅すれば何でも可能という悪質極まりない態度をとったことが立証
される。
4.事情説明要請事項
(1)事実関係確認要請
高橋香織並びに英昭による百田和夫詐欺の事実関係の確認及び回答を要請する。
(2)事情説明要請
貴省職員高橋香織は懲戒停職処分八日間を受けているにも関わらず、親子揃って全く反省の兆しが
なく自己の利益確保のためには執拗な計画と証拠隠滅による刑法違反行為を繰り返している。
高橋香織に対しどのような更生指導をしたのか、一連の行為に対して事情説明を要請する。
(3)警察の対応なく自己の利益確保のためには執拗な計画と証拠隠滅による刑法違反行為を繰り返している。
高橋香織に対しどのような更生指導をしたのか、一連の行為に対して事情説明を要請する。
被害総額6億の詐欺横領脱税事件において、警察では弁護士による刑事告訴状がないと
捜査はしないと拒否されたが、何時からそのような法律ができたのか回答を要請する。
(4)回答期限
2020年8月15日書面による回答を要請する。
以上
高橋英昭が百田和夫を騙した経緯
高橋英昭による関連機関への偽証行為
事実関係の整理
高橋英昭は、2003年ころ和夫を騙し住宅新築資金として5千万円の贈与を受けていること、同様に
2014年頃相続の仲裁に入ると騙し自身の長女である香織に住宅新築資金5千万円の贈与をさせている。
2014年頃相続の仲裁に入ると騙し自身の長女である香織に住宅新築資金5千万円の贈与をさせている。
8月10日に母園子との面会時に、和夫は金融資産を10億以上保有していたが、英昭が和夫に相続の
仲裁に入るから贈与をしてくれと言い始めてから、桁違いの金額で資産が減っていると証言していた。
同時に重人は住宅購入を始めとして、婚姻祝や第一子誕生祝いなど継続的に和夫に贈与を依頼して
いることも話している。
仲裁に入るから贈与をしてくれと言い始めてから、桁違いの金額で資産が減っていると証言していた。
同時に重人は住宅購入を始めとして、婚姻祝や第一子誕生祝いなど継続的に和夫に贈与を依頼して
いることも話している。
同時に自宅から母園子のメモで重人あての振込資金の明細が相続で必要という記載が見つかっている。
以上より英昭が重人に働きかけ、相互に和夫を騙し生前贈与を受け和夫の相続資産を逸脱していた
ため、私正道が事実確認を始めたことで詐欺横領の事実が発覚するのを恐れ、関連各機関に対して
虚偽の証言をして辻褄調整をしていたことがわかる。
ため、私正道が事実確認を始めたことで詐欺横領の事実が発覚するのを恐れ、関連各機関に対して
虚偽の証言をして辻褄調整をしていたことがわかる。
和夫は2016年9月15日野検査で資産管理不能、9月30日付けで法定被保佐人相当との主治医からの
認定が降りている。
認定が降りている。
高橋英昭一家による百田和夫に対する詐欺行為について
1.趣旨
高橋英昭一家による百田和夫に対する不自然な対応事実に基づき、高橋英明一家が策略した詐欺
行為の事実関係を解明する。
行為の事実関係を解明する。
2.事実関係
(1)高橋もとる相続
1985年5月28日発生相続において、高橋英明は百田和夫に対して相続放棄をするよう依頼する。
これに対して和夫は相続資産がないことの証明書を税務署に提出し高橋英昭に便宜を図っている。
当該控えはその後実家から紛失している。
これに対して和夫は相続資産がないことの証明書を税務署に提出し高橋英昭に便宜を図っている。
当該控えはその後実家から紛失している。
(2)2005年6月29日竣工建物所有権保存
高橋英昭は姉乃利子と共有名義で上物を建築し保存登記を実施しているが、2005年当時乃利子は
実質法定被後見人相当状態で寝たきりの日々を送り会話ができなかった。
実質法定被後見人相当状態で寝たきりの日々を送り会話ができなかった。
(3)百田園子からの電報
私が電話に出ないため母園子が「和夫の資産が5千万程度なくなっている」という電報を送ってきた。
(4)2008年2月2日乃利子相続
(4)2008年2月2日乃利子相続
当該相続においても高橋英昭は和夫に対してほぼすべての遺産の放棄を依頼し、三井住友
フィナンシャル株式3株のみ、和夫が相続し、1株を和夫が2株を正道としげとに1株ずつ贈与した。
フィナンシャル株式3株のみ、和夫が相続し、1株を和夫が2株を正道としげとに1株ずつ贈与した。
(5)百田園子が高橋英昭が度々家族会議渡渉して実家に来ると主張
2008年乃利子の相続以降英昭が和夫に頻繁に接近するようになり、百田和夫の相続の相続人に
するよう執拗な依頼を始める。
するよう執拗な依頼を始める。
(6)2014年頃百田重人からのメール
高橋英昭が家を新築するため4ヶ月程度本天沼1-15-2の家に行かないよう依頼するメールが入る。
(7)2016年7月高橋英昭からの脅迫
母百田園子が自転車で転倒し入院したことから、園子のみまみに行かないなら和夫の相続を放棄しろ
と脅迫電話をよこし、執拗に恫喝し私正道に対して和夫の相続の放棄をするよう恫喝した。
と脅迫電話をよこし、執拗に恫喝し私正道に対して和夫の相続の放棄をするよう恫喝した。
(8)百田重人との詐欺共同謀議
https://docs.google.com/document/d/1Ab5gkXTen2Il9LvTKmgEsJzGnxKuw3fflTaXrw8Xk3A/edit
上記アドレスの通り百田重人と共同謀議で和夫の入居施設職員、園子の入院病院主治医、園子の法定
後見人弁護士と次々に私正道が和夫の遺産をだまし取ろうとしていると虚偽の証言を繰り返しキー
パーソンを騙し続けた。
後見人弁護士と次々に私正道が和夫の遺産をだまし取ろうとしていると虚偽の証言を繰り返しキー
パーソンを騙し続けた。
3.事実関係の整理
(1)もとるの相続
当時和夫が東邦生命の有価証券部長であり月収が100万円を超えていたこと、英昭は平和相互銀行の
うだつの上がらない職員で年収が4百万円程度であったことから、英昭に資産背景がなく生活が厳しい
ことから、和夫に対してもとるの相続を放棄してほしいと依頼があり、和夫が応諾し相続資産がない
ことの証明を税務署に提出し英昭に便宜を図った。当該事実に付き母園子が当然の権利として1/3の
遺産相続を主張したが和夫の独断で受け付けなかった。土地建物その他金融資産の受領を放棄している。
うだつの上がらない職員で年収が4百万円程度であったことから、英昭に資産背景がなく生活が厳しい
ことから、和夫に対してもとるの相続を放棄してほしいと依頼があり、和夫が応諾し相続資産がない
ことの証明を税務署に提出し英昭に便宜を図った。当該事実に付き母園子が当然の権利として1/3の
遺産相続を主張したが和夫の独断で受け付けなかった。土地建物その他金融資産の受領を放棄している。
(2)2005年の建物建築
当時乃利子は法定被後見人相当であり単独での財産処理は法律上できない状態であったにも
かかわらず英昭が相続で取得する家屋の新築資金に乃利子の金融資産【実際には和夫が英昭と
乃利子に贈与した住宅取得資金と思われる】を入れて新築した。乃利子の資産は法定相続人和夫と
英昭が1/2ずつ受領する権利がある。英昭が意志薄弱の乃利子の代理をする行為は、乃利子の不利益の
行使であり利益相反行為である。当該法律を知らなくても倫理観が備わっていれば英昭の暴走は
静止できたものである。本件についても英昭が和夫を騙し勝手に乃利子の資産を処分したものと
判断できる。
かかわらず英昭が相続で取得する家屋の新築資金に乃利子の金融資産【実際には和夫が英昭と
乃利子に贈与した住宅取得資金と思われる】を入れて新築した。乃利子の資産は法定相続人和夫と
英昭が1/2ずつ受領する権利がある。英昭が意志薄弱の乃利子の代理をする行為は、乃利子の不利益の
行使であり利益相反行為である。当該法律を知らなくても倫理観が備わっていれば英昭の暴走は
静止できたものである。本件についても英昭が和夫を騙し勝手に乃利子の資産を処分したものと
判断できる。
(3)園子からの伝言
時期を同じくして和夫の資産が5千万ほどなくなっているという電報が園子から入る。1975年頃
英昭の結婚と同時に新築した家でありまだ20年程度住めるにも関わらず、資金繰りが厳しくもとるの
相続の放棄を依頼した英昭が乃利子の相続前に住宅新築をするのは不自然であること、和夫の資産が
著しく減少していることも不自然であり、和夫を騙し英昭と乃利子に住宅取得贈与を行わせ新築した
可能性が高い。
英昭の結婚と同時に新築した家でありまだ20年程度住めるにも関わらず、資金繰りが厳しくもとるの
相続の放棄を依頼した英昭が乃利子の相続前に住宅新築をするのは不自然であること、和夫の資産が
著しく減少していることも不自然であり、和夫を騙し英昭と乃利子に住宅取得贈与を行わせ新築した
可能性が高い。
(4)乃利子相続
乃利子の遺産のほぼ全額である土地建物金融資産を全て英昭が相続している。所得格差を理由に
和夫に相続放棄を依頼し遺産の全てを相続している。
和夫に相続放棄を依頼し遺産の全てを相続している。
(5)乃利子相続以降
10年前から和夫に合う目的で英昭が年に1度は来ていたが、乃利子の相続以降家族会議渡渉して
英昭が和夫に資産の贈与をするよう頻繁に依頼に来た。同時に重人に個別に会い和夫の資産の横領
詐欺を意図した密会を開いていたものと思われる。和夫が10億以上の資産を有していたことを認識した
上で資産横領詐欺目的で来訪を繰り返していたものと思われる。
英昭が和夫に資産の贈与をするよう頻繁に依頼に来た。同時に重人に個別に会い和夫の資産の横領
詐欺を意図した密会を開いていたものと思われる。和夫が10億以上の資産を有していたことを認識した
上で資産横領詐欺目的で来訪を繰り返していたものと思われる。
(6)住宅新築
高橋英昭と共同謀議で百田和夫を騙し横領詐欺を行った百田重人から2014年頃高橋英昭宅を取り
壊し新築するので4ヶ月ほど行かないようにしてほしいという要望があった。2005年に新築し10年も
経過していないにもかかわらず新築に不審を抱いたため実家の母園子に確認をしたら後日電報で和夫の
資産が5千万程度なくなっていることが判明する。この時期にも英昭が頻繁に和夫を訪問しており詐欺
疑惑の疑念が非常に高い。しかも2016年8月に確認をしたところ2006年と外観が相違して炊いた。
壊し新築するので4ヶ月ほど行かないようにしてほしいという要望があった。2005年に新築し10年も
経過していないにもかかわらず新築に不審を抱いたため実家の母園子に確認をしたら後日電報で和夫の
資産が5千万程度なくなっていることが判明する。この時期にも英昭が頻繁に和夫を訪問しており詐欺
疑惑の疑念が非常に高い。しかも2016年8月に確認をしたところ2006年と外観が相違して炊いた。
(7)高橋英昭からの強迫
母園子が自転車で転倒した時重人ではなく英昭から園子の看病に行くよう指図を受けると同時に、
看病をしないなら和夫の相続を放棄しろと恐喝され、20分間に渡る恫喝を受けた。
看病をしないなら和夫の相続を放棄しろと恐喝され、20分間に渡る恫喝を受けた。
(8)百田重人との共同謀議
高橋英昭が再三に渡り数お当てに訪問をし相続人への加盟並びに執拗に贈与を迫るため、母園子が
英昭に和夫の相続時に相続人間で揉めた場合調整すると一筆入れるよう要請し英昭が和夫に対して
戸籍謄本並びに印鑑証明書を提出した上で和夫の相続時に揉めた場合は調整するという「念書」を
英昭が和夫に対して差し入れているが、英昭が証拠隠滅したため念書が紛失している。
英昭に和夫の相続時に相続人間で揉めた場合調整すると一筆入れるよう要請し英昭が和夫に対して
戸籍謄本並びに印鑑証明書を提出した上で和夫の相続時に揉めた場合は調整するという「念書」を
英昭が和夫に対して差し入れているが、英昭が証拠隠滅したため念書が紛失している。
4.事実関係に対する所見
(1)もとるの相続
高橋英昭は自分の能力不足並びに努力不足を一切口にせず一方的に和夫がもとるの相続資産を
相続しないよう依頼しており、ゴネ得を実践していた。当時の杉並区の地価を考えれば15百万程度の
相続受領券の放棄を要請したことが理解できる。
相続しないよう依頼しており、ゴネ得を実践していた。当時の杉並区の地価を考えれば15百万程度の
相続受領券の放棄を要請したことが理解できる。
(2)2005年建物新築
新築事実と和夫の資産が5千万減額になっていることを考え合わせると、英昭が和夫に依頼をし、
英昭と乃利子の名義で贈与を行い新築した疑念がある。当時兄弟間の住宅取得贈与は一般贈与で
あったため、贈与額が多額になった可能性がある。
英昭と乃利子の名義で贈与を行い新築した疑念がある。当時兄弟間の住宅取得贈与は一般贈与で
あったため、贈与額が多額になった可能性がある。
(3)乃利子の相続
もとるの相続時同様、和夫の相続を実質放棄するよう依頼し実現していることから、当味の
実勢地価を考えれば2千万円程度の相続権を放棄させたことになる。
実勢地価を考えれば2千万円程度の相続権を放棄させたことになる。
(4)百田重人との共同謀議
私正道は和夫から生まれてから大学卒業までの22年9ヶ月絶え間ない虐待を受けていたため、
学生時代の途中から和夫を一切相手にせず生活してきた。
学生時代の途中から和夫を一切相手にせず生活してきた。
就職後においても人間性を疑う珍行為を繰り返し多大なる人言侵害行為を繰り返したため1988年
夏以降一切相手にしていなかった。
夏以降一切相手にしていなかった。
同年英昭が面会に来た時明確に和夫が損害賠償を1億払ったら考えると主張したにもかかわらず、
英昭は和夫に何ら回答をしていない。その後英昭に確認したところ、損害賠償請求は自分ですべき
だと罵ったため交渉決裂、一切和夫と英昭を相手にしていない。
英昭は和夫に何ら回答をしていない。その後英昭に確認したところ、損害賠償請求は自分ですべき
だと罵ったため交渉決裂、一切和夫と英昭を相手にしていない。
英昭は当該事実を悪用し、和夫の資産を生前に詐欺横領すれば、遺産総額がわからないため足が
つかないと確信し重人と共同謀議で和夫騙しを始める。
つかないと確信し重人と共同謀議で和夫騙しを始める。
2014年頃の住宅新築は住宅取得贈与の対象親族範囲拡大に伴う詐欺横領事件であり、香織と里絵子に
省エネ住宅贈与をさせたと考えられる。
省エネ住宅贈与をさせたと考えられる。
最初は事実関係が分からなかったが、園子がポイントとなる事実を電報で送ってきていたことと、
実家に残されていた書面などから共同謀議の概略が判明し、もとると乃利子の相続関連で35百万円の
詐欺横領、重人との共同謀議で1億程度の詐欺横領を実施したことがわかっている。
実家に残されていた書面などから共同謀議の概略が判明し、もとると乃利子の相続関連で35百万円の
詐欺横領、重人との共同謀議で1億程度の詐欺横領を実施したことがわかっている。
英昭の違法行為職務怠慢行為
香織の違法行為
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