法定後見人解任
本来であれば法定後見人として被後見人の資産逸脱行為防止上取引内容を精査すべき義務があったにも関わらず善管注意義務違反で見過ごし損害が発生している。 代理人受任業務 1.事実関係 百田重人確定申告の債務及び葬儀費用の明細書に生前依頼分として248,415円計上されている。 2.調停結審後の主張 百田和夫が百田重人に介護施設入居中並びに入院中の「配当金管理を委任した」と主張し当該受託費用を税理士が確認していることから、平成28年7月15日から平成29年7月14日までの委託業務は弁護士小町屋綾と税理士二宮眞秀双方が確認していたことが立証される。 3.入金未処理 以上を勘案すると平成28年8月2日に江東永代店で処理した東京海上配当金25,431円が未入金になっているのは百田和夫から百田重人が受任した配当金入金事務の履行管理義務不履行であり背任行為と判断される。 4.後見人の対応 調停期間中、後見人は受取配当金の取得に対して「再三にわたり執拗に取得意思を表明」しており、金銭債権取得に執拗な執着心を表明していた。当該事実が発生していたにも拘らず、未入金配当金が発生していた事実を見過ごすのは善管注意義務違反であると同時に、背任行為とみなせる。 1.趣旨 法定後見人鈴木麗加が職務を認識していないことを合理的に立証する。 2.法定後見人の使命から判断する解任理由 法定被後見人は法定後見人が専任されると財産管理権の全てを喪失する。従って法定後見人は事務作業要員ではなく、資産管理責任義務を負う。鈴木麗加は利害関係が対立する当事者百田重人並びに百田重人訴訟代理人小町屋綾が提示した金銭債権額を自分で確認せず承認しているが、一般常識人であれば自己の債権額は客観的合理的証拠に基づき自分で算定する。利害関係が対立する当事者の提案する金額を承認すること自体法定後見人としての資質が欠落しており解任事由である。 法定後見人を選任するのは「任意後見人では当事者の利害で資産の不正処分発生リスクが存在するため」であり、法定後見人が一当事者の不当利得を許容するような対応は当然に解任事由となる。 実際に百田重人による資産逸脱で損害が発生している。 3.受任者の善管注意義務から判断する解任理由 申立人は当初より百田重人が百田和夫の資産を不正に処分換金していると主張しており、法定後見人であれば法定被後見人百田園子が取